枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引所持株会社は、
当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理を行わなければならない。
限定他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。
金融商品取引所持株会社は、
及び当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理これに附帯する業務のほか、
他の業務を行うことができない。
限定当該金融商品取引所持株会社及びその子会社に係るものに限る。
金融商品取引所持株会社は、
その業務を行うに当たつては、
及びその子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
第一項及び第二項とは、
次に掲げるものをいう。
語句の指定経営管理
及び金融商品取引所持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定その適正な実施の確保
金融商品取引所持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
金融商品取引所持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
及び前三号に掲げるもののほか金融商品取引所持株会社グループの業務の公共性に対する信頼健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法