枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
又は第百五十六条の二十九の規定による命令のほか証券金融会社の業務の運営財産の状況に関し、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

その必要の限度において、当該証券金融会社に対し、
又は若しくは業務の内容方法の変更その他業務の運営財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、
前項の規定による命令をしようとするときは、

聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、

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