枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
証券金融会社の金銭又は有価証券の貸付け又はの方法条件について、
これらが一般の経済状況にかんがみて適正を又は欠くに至つたと認められる場合若しくは取引所金融商品市場店頭売買有価証券市場に不健全な取引の傾向がある場合において、
限定第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に係るものに限る。

若しくは取引所金融商品市場店頭売買有価証券市場における売買を公正にし、
又は有価証券の流通を円滑にするために特に必要があると認めるときは、

その変更を命ずることができる。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法