枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者は、
営業保証金を又は主たる営業所事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
複合第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条において同じ。
前項の営業保証金の額は、
及び金融商品取引業者の業務の実情投資者の保護の必要性を考慮して、
政令で定める額とする。
金融商品取引業者は、
当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、
その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、
方法政令で定めるところにより、

当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額又はにつき第一項の営業保証金の全部一部の供託をしないことができる。
定義以下この条において「契約金額」という。
内閣総理大臣は、
投資者保護のため必要があると認めるときは、

金融商品取引業者と前項の契約を又は締結した者当該金融商品取引業者に対し、
又は契約金額に相当する金額の全部一部を供託すべき旨を命ずることができる。
金融商品取引業者は、
第一項の営業保証金につき供託を行い、
その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、
金融商品取引業を開始してはならない。
拡張第三項の契約の締結を含む。
金融商品取引業者と投資顧問契約を締結した者、
又は金融商品取引業者による投資顧問契約投資一任契約の代理媒介により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者及び金融商品取引業者による有価証券の売買又はその媒介、
若しくは取次ぎ代理により有価証券の売買契約を締結した者は、
これらの契約により生じた債権に関し、
当該金融商品取引業者に係る営業保証金について、
他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
前項の権利の実行に関し必要な事項は、
政令で定める。
金融商品取引業者は、
営業保証金の額第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、
方法第六項の権利の実行その他の理由により、
拡張契約金額を含む。第十項において同じ。

内閣府令で定める日から三週間以内にその不足額につき供託を行い、
その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
拡張第三項の契約の締結を含む。
又は第一項前項の規定により供託する営業保証金は、
国債証券、
地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。
又は第一項第四項第八項の規定により供託した営業保証金は、
若しくは第五十二条第一項第四項第五十四条の規定により第二十九条の登録が取り消されたとき、
第五十条の二第二項の規定により第二十九条の登録がその効力を失つたとき、
及び第二種金融商品取引業投資助言・代理業以外の金融商品取引業を行うことにつき前条第四項の変更登録を受けたとき、
又は営業保証金の額第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、
限定個人が行う場合に限る。

又はその全部一部を取り戻すことができる。
方法政令で定めるところにより、
前各項に規定するもののほか、
営業保証金に関し必要な事項は、
内閣府令・法務省令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法