枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者は、
営業保証金を又は主たる営業所事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
前項の営業保証金の額は、
及び金融商品取引業者の業務の実情投資者の保護の必要性を考慮して、
政令で定める額とする。
金融商品取引業者は、
当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、
その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、
当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額又はにつき第一項の営業保証金の全部一部の供託をしないことができる。
内閣総理大臣は、
投資者保護のため必要があると認めるときは、
金融商品取引業者と前項の契約を又は締結した者当該金融商品取引業者に対し、
又は契約金額に相当する金額の全部一部を供託すべき旨を命ずることができる。
金融商品取引業者は、
第一項の営業保証金につき供託を行い、
その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、
金融商品取引業を開始してはならない。
金融商品取引業者と投資顧問契約を締結した者、
又は金融商品取引業者による投資顧問契約投資一任契約の代理媒介により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者及び金融商品取引業者による有価証券の売買又はその媒介、
若しくは取次ぎ代理により有価証券の売買契約を締結した者は、
これらの契約により生じた債権に関し、
当該金融商品取引業者に係る営業保証金について、
他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
前項の権利の実行に関し必要な事項は、
政令で定める。
金融商品取引業者は、
営業保証金の額が第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、
内閣府令で定める日から三週間以内にその不足額につき供託を行い、
その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
又は第一項前項の規定により供託する営業保証金は、
国債証券、
地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。
前各項に規定するもののほか、
営業保証金に関し必要な事項は、
内閣府令・法務省令で定める。
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