枝番号は「57_2」のように指定します。
会社法第四百九十二条第一項及び第三項、及び第五百七条第六百四十四条第六百四十七条第一項第四項、第六百五十条第二項、第六百五十五条第一項から第五項まで並びに第六百六十二条から第六百六十四条までの規定は、
及び金融商品会員制法人の解散清算について準用する。
この場合において、
同法第四百九十二条第一項中とあるのはと、
同項及び同法第五百七条第一項中とあるのはと、
同法第六百四十四条第一号中とあるのはと、
同法第六百四十七条第一項第一号中とあるのはと、
同項第三号中とあるのはと、
同法第六百五十五条第三項中とあるのはと、
同条第四項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
金融商品会員制法人の清算について準用する。
この場合において、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。