枝番号は「57_2」のように指定します。

及び金融商品会員制法人の解散清算について準用する。
除外第二項を除く。
除外第三号を除く。
この場合において、

同法第四百九十二条第一項とあるのはと、
同項及び同法第五百七条第一項とあるのはと、
同法第四百九十二条第三項及び第五百七条第三項とあるのはと、
同法第六百四十四条第一号とあるのはと、
同項第三号とあるのはと、
同法第六百五十五条第三項とあるのはと、
同条第四項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)
語句の指定清算人
語句の指定法務省令
語句の指定内閣府令
語句の指定株主総会
語句の指定総会
語句の指定業務を執行する社員
語句の指定理事長及び理事
語句の指定社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める
語句の指定総会の決議によって選任された
語句の指定互選
語句の指定互選又は総会の決議
語句の指定業務を執行する社員
語句の指定理事長又は理事
語句の指定社員を
金融商品会員制法人の清算について準用する。
限定第一号に係る部分に限る。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法