枝番号は「57_2」のように指定します。

外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、

効力を失う。
外国市場取引を行う外国金融商品取引所参加者がなくなつたとき。
外国市場取引が行われる外国金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
解散したとき。
前項の規定により認可が失効したときは、

又はその国内における代表者代表者であつた者は、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法