枝番号は「57_2」のように指定します。
清算人は、
基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、
当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。
前項に定めるもののほか、
基金の解散に関する所要の措置は、
合理的に必要と判断される範囲内において、
政令で定めることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。