枝番号は「57_2」のように指定します。

自主規制法人について準用する。
この場合において、

第百条の三とあるのはと、
第百条の四第百条の六及び第百条の九とあるのはと、
第百条の五第二項とあるのはと、
第百条の六とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定第百条第一項第三号及び第五号を除く。)
語句の指定第百二条の三十五第四号を除く。)
語句の指定第八十条第一項の免許の取消し
語句の指定第百二条の十四の認可の取消し
語句の指定第百条の四
語句の指定第百二条の三十六において準用する第百条の四

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