枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品市場は、
内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、
開設してはならない。
前項の規定は、
又は若しくは金融商品取引業者等金融商品仲介業者金融サービス仲介業者が、
この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは又は市場デリバティブ取引これらの取引の媒介、
若しくは取次ぎ代理を行う場合には、
適用しない。
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