枝番号は「57_2」のように指定します。

自主規制法人の及び解散清算について準用する。
除外第二項を除く。
除外第三号を除く。
この場合において、

同法第四百九十二条第一項中とあるのは及びと同項同法第五百七条第一項中とあるのは及びと同法第四百九十二条第三項第五百七条第三項中とあるのはと、
同法第六百四十四条第一号中とあるのはと、
同法第六百四十七条第一項第一号中とあるのはと、
同項第三号中とあるのはと、
同法第六百五十五条第三項中とあるのはと、
同条第四項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句指定清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)
語句指定清算人
語句指定法務省令
語句指定内閣府令
語句指定株主総会
語句指定総会
語句指定第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。
語句指定破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。
語句指定業務を執行する社員
語句指定理事長及び理事
語句指定社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める
語句指定総会の決議によって選任された
語句指定互選
語句指定互選又は総会の決議
語句指定業務を執行する社員
語句指定理事長又は理事
語句指定社員を

限定第一号に係る部分に限る。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法