枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
又は高速取引行為者の業務の運営財産の状況に関し、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

その必要の限度において、当該高速取引行為者に対し、
又は業務の方法の変更その他業務の運営財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法