枝番号は「57_2」のように指定します。
この章においてとは、
次条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
この章においてとは、
金融商品取引業者が及び行う第二十八条第一項各号に掲げる行為に係る業務第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為に係る業務をいう。
この章においてとは、
この章においてとは、
この章においてとは、
金融商品取引業者が及び行う第二十八条第四項各号に掲げる行為に係る業務第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第四号に掲げる行為に係る業務をいう。
この章においてとは、
この章においてとは、
又は特定第一種金融商品取引業務特定第二種金融商品取引業務特定投資助言・代理業務特定投資運用業務特定登録金融機関業務特定証券金融会社業務をいう。
この章においてとは、
金融商品取引業等業務関連苦情を処理する手続をいう。
この章においてとは、
金融商品取引業等業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
この章においてとは、
並びに及び苦情処理手続紛争解決手続に係る業務これに付随する業務をいう。
この章においてとは、
及び紛争解決等業務に係る特定第一種金融商品取引業務特定第二種金融商品取引業務特定投資助言・代理業務特定投資運用業務特定登録金融機関業務特定証券金融会社業務の種別をいう。
この章においてとは、
紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融商品取引関係業者との間で締結される契約をいう。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。