枝番号は「57_2」のように指定します。

証券金融会社は、
第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の遂行を妨げない限度において、
当該業務のほか、
次に掲げる業務を行うことができる。
又は有価証券の貸借若しくは有価証券の貸借の媒介代理
除外第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を除く。
金融商品取引業者に対する金銭の貸付け
除外第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を除く。
金融商品取引業者の顧客に対する金銭の貸付け
その他内閣府令で定める業務
証券金融会社は、
前項各号の業務を行おうとするときは、

その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
証券金融会社は、
及び第一項第百五十六条の二十四第一項の規定により行う業務のほか、
内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
内閣総理大臣は、
前項の承認を受けようとする証券金融会社がある場合において、

当該証券金融会社がその承認を受けようとする業務を兼ねて行うことが第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の遂行を妨げるものであると認めるときは、

当該証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、
前項の承認を与えないことができる。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法