枝番号は「57_2」のように指定します。
銀行、
第三十三条第一項中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
第三十三条の二中とあるのはと、
第三十三条の三第一項中とあるのはと、
第三十三条の四第一項第一号中とあるのはと、
第三十三条の五第一項第三号イ中とあるのはと、
第三十三条の六第一項中とあるのはと、
第五十二条の二第一項第四号中とあるのはと、
第百九十四条の六第二項中とあるのはとする。
第二十九条の規定は、
次の各号に掲げる者が政令で定めるところにより登録金融機関を代理して当該各号に規定する業務を行う場合には、
適用しない。
この場合において、
特定金融商品取引業務を行う者は、
その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、
この法律の規定を適用する。
登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者
第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券につき同号に定める行為を行う業務
登録金融機関の代理を行う者のうち次に掲げる者
第二条第二十五項第二号に掲げる金融指標に係る同条第二十二項第二号に掲げる取引のうち、
当該登録金融機関が当該取引の相手方から金銭を受領し、
これに対して約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭を支払うことを約する行為を行う業務
個人である損害保険代理店
個人の規定による届出が行われているもの
又は法人である損害保険代理店の役員の規定による届出が行われているもの
法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
特定金融商品取引業務を行う者が代理する登録金融機関は、
その者が特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし書き
ただし、
当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、
かつ、
その者の行う特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、
この限りでない。
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