枝番号は「57_2」のように指定します。

認定協会は、
前条の規定による報告に基づき、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買について、
及び銘柄別に毎日の売買高最高最低最終の価格その他の事項をその会員に通知し、
公表しなければならない。
限定会員が自己の計算において行うもの並びに会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。
方法内閣府令で定めるところにより、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法