枝番号は「57_2」のように指定します。
清算中に金融商品会員制法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、
清算人は、
直ちに破産手続開始の申立てをし、
その旨を公告しなければならない。
清算人は、
清算中の金融商品会員制法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、
破産管財人にその事務を引き継いだときは、
その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、
清算中の金融商品会員制法人が既に債権者に支払い、
又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、
破産管財人は、
これを取り戻すことができる。
第一項の規定による公告は、
官報に掲載してする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。