枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該違反行為をした者は、
若しくは一年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
拡張これらの規定を第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
第三十八条第一号の規定に違反したとき、又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反したとき。
除外当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。
第四十三条の六第二項の規定に違反したとき。
拡張第六十六条の十五において準用する場合を含む。
拡張第六十条の六第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十条の六第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。
拡張第六十条の六において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十条の六第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。
拡張第六十条の六において準用する場合を含む。
かつ、
これらの規定による公表をせず、
又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供し、
若しくは虚偽の公表をしたとき。
拡張第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。
又は第四十六条の六第三項第五十七条の五第三項第五十七条の十七第三項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、
又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供したとき。
第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、
若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、
又は同条の規定による公表をせず、
若しくは虚偽の公表をしたとき。
拡張第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。
若しくは第五十条の二第一項第七項
又は虚偽の届出をしたとき。
拡張第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
又は第五十条の二第六項第六十六条の四十第三項の規定による公告をせず、
又は虚偽の公告をしたとき。
第五十六条の三の規定による命令に違反したとき。
第五十七条の二第一項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をしたとき。
又は第五十七条の二第二項第三項の規定による書類の提出をせず、
又は虚偽の書類の提出をしたとき。
第五十七条の十三の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をしたとき。
第六十条の十二第三項又はにおいて準用する第六十条の十一第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、
又は若しくは虚偽の報告資料の提出をしたとき。
拡張第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
第六十条の十二第三項又はにおいて準用する第六十条の十一第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、
妨げ、又は忌避したとき。
拡張第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
第六十三条第九項又は第十項の規定による契約書の写しの提出をせず、
又は虚偽の契約書の写しの提出をしたとき。
拡張これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
又は第六十三条第十二項第六十三条の九第九項の規定による命令に違反したとき。
拡張第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。
第百五十六条の四十六の規定に違反したとき。
第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは虚偽の答弁をし、
又は検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避したとき。
第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反したとき。
又は虚偽の記録を作成したとき。
又は第百五十六条の六十三第一項若しくは第百五十六条の六十四第一項の規定による清算集中等取引情報非清算集中等取引情報の提供をせず、
又は若しくは虚偽の清算集中等取引情報非清算集中等取引情報の提供をしたとき。
又は虚偽の報告をしたとき。
第百五十六条の八十六第一項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をしたとき。
又は第百八十七条第一項第一号の規定による関係人参考人に対する処分に違反して、
出頭せず、
陳述をせず、
若しくは虚偽の陳述をし、
又は若しくは意見書報告書を提出せず、
若しくは若しくは虚偽の意見書報告書を提出したとき。
第百八十七条第一項第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、
出頭せず、
鑑定をせず、
又は虚偽の鑑定をしたとき。
第百八十七条第一項第三号の規定による関係人に対する処分に違反して、
物件を提出しなかつたとき。
第百八十八条の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をしたとき。

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