枝番号は「57_2」のように指定します。

最終指定親会社は、
最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、
及び当該最終指定親会社その子法人等の業務財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該最終指定親会社及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、
毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、
これを若しくは対象特別金融商品取引業者の全ての営業所事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、
インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
方法又は内閣府令で定めるところにより、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法