枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の登録を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

又は商号名称氏名

法人であるときは、

又は資本金の額出資の総額

法人であるときは、

役員の又は氏名名称

又は主たる営業所及び事務所の名称所在地

高速取引行為に係る業務を又は行う営業所及び事務所の名称所在地

他に事業を行つているときは、

その事業の種類

その他内閣府令で定める事項

前項の登録申請書には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。

第六十六条の五十三各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
除外第二号から第四号まで、第五号ニ及び第六号ハを除く。

高速取引行為に係る業務の及び内容方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

法人である場合においては、
及び定款法人の登記事項証明書
拡張これらに準ずるものを含む。

その他内閣府令で定める書類

前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、

定款が電磁的記録で作成されているときは、

書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
限定内閣府令で定めるものに限る。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法