枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の登録を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

又は商号名称氏名

法人であるときは、

その役員の又は氏名名称

金融商品仲介業を又は行う営業所及び事務所の名称所在地

委託を又は受ける金融商品取引業者登録金融機関の又は商号名称
限定第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ニにおいて同じ。)を行う者に限る。
定義以下この章及び第四章において「所属金融商品取引業者等」という。

他に事業を行つているときは、

その事業の種類

その他内閣府令で定める事項

前項の登録申請書には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。

第六十六条の又は四第一号第二号に該当しないことを誓約する書面

金融商品仲介業の業務の及び内容方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

法人であるときは、

及び定款会社の登記事項証明書
拡張これらに準ずるものを含む。

その他内閣府令で定める書類

前項第三号の場合において、

定款が電磁的記録で作成されているときは、

書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
限定内閣府令で定めるものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法