枝番号は「57_2」のように指定します。
取引所取引許可業者が解散したとき、
又は取引所取引業務を廃止したときは、
第六十条第一項の許可は、
その効力を失う。
この場合において、
又はその国内における代表者代表者であつた者は、
その日から三十日以内に、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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