枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の許可を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
除外許可申請者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。

又は商号氏名

又は本店主たる事務所の所在の場所

又は資本金の額出資の総額

代表権を有する役員の及び役職名氏名

当該申請に係る行為を又は及び行う者の氏名国内の住所居所その他の連絡場所

当該申請に係る行為に係る有価証券に関し予定されている次に掲げる事項

又は発行者所有者

種類

及び数量金額

又は発行売出しの場所

又は発行売出しの日

他の引受幹事金融商品取引業者
定義元引受契約を締結するに際し、当該有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う金融商品取引業者をいう。

許可申請者が引き受けようとする額

前項第三号に規定する又は資本金の額出資の総額の計算については、
政令で定める。

第一項の許可申請書には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、又は第一号第四号に掲げる書類については、
当該書類が同項に規定する許可申請書を提出する日前一年以内に添付して提出された書類と同一内容のものである場合には、

当該書類を及び提出した年月日当該書類を参照すべき旨を記載した書類とすることができる。

業務の内容を記載した書類

最近一年間における引受業務の概要を記載した書類

及び第五十九条の四第一項第一号第二号のいずれにも該当しない者であること並びに役員が第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを代表権を有する役員が誓約する書面
条件差込許可申請者が個人である場合には、当該個人が第五十九条の四第一項第一号及び第二号並びに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該個人が誓約する書面

最近一年間に終了する各事業年度に関する及び貸借対照表損益計算書

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