枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、

指定紛争解決機関に対し、
若しくはその業務に関し報告資料の提出を命じ、
又は当該職員に、
若しくは指定紛争解決機関の営業所事務所その他の施設に立ち入らせ、
当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、
紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため特に必要があると認めるときは、

若しくはその必要の限度において指定紛争解決機関の加入金融商品取引関係業者当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、
若しくは当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告資料の提出を命じ、
又は当該職員に、
若しくはこれらの者の営業所事務所その他の施設に立ち入らせ、
当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法