枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引清算機関等は、
又は取引情報蓄積機関指定外国取引情報蓄積機関に対し、
清算集中等取引情報を提供しなければならない。
複合金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この章において同じ。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。
定義外国において取引情報蓄積業務(取引情報の収集及び保存に関する業務をいう。以下同じ。)と同種類の業務を行う者のうち、内閣総理大臣がその者の収集及び保存に係る取引情報を取得することが見込まれる者として内閣総理大臣が指定する者をいう。次項及び次条において同じ。
金融商品取引清算機関等は、
又は取引情報蓄積機関指定外国取引情報蓄積機関に対し、
災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により清算集中等取引情報を提供することができない場合には、
優先前項の規定にかかわらず、

清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、
これを保存し、
その保存する清算集中等取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
方法内閣府令で定めるところにより、
第一項及びこの項のとは、
投資者保護のため、
金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に関する情報をいい、
前二項のとは、
取引情報のうち、
金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引に係る情報であつて、
前条各号に掲げる取引その他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引に関するものをいう。
語句の指定取引情報
語句の指定清算集中等取引情報

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法