枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
次に掲げる要件を備える者を、
この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、
指定することができる。
法人であること。
第百五十六条の八十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、
その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
又はこの法律この法律に相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
役員のうちに、
次のいずれかに該当する者がないこと。
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を又は得ない者外国の法令上これと同様に取り扱われている者
拘禁刑以上の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第百五十六条の八十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を又は取り消された場合この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、
その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
又は第百五十六条の八十三第一項の規定この法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
又はこの法律この法律に相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
取引情報蓄積業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、
かつ、
取引情報蓄積業務に係る収支の見込みが良好であると認められること。
その人的構成に照らして、
取引情報蓄積業務を適正かつ確実に遂行することが及びできる知識経験を有し、
かつ、
十分な社会的信用を有すると認められること。
内閣総理大臣は、
前項の規定による指定をしたときは、
取引情報蓄積機関の商号又は名称及び主たる営業所又は並びに事務所の所在地当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
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