枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者に対し、
若しくはその業務財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、
又は当該職員に、
又は当該認定協会当該認定協会から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、
その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせ、
若しくは関係者に質問をさせることができる。
複合その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。
限定当該認定協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。
限定当該認定協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。

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