枝番号は「57_2」のように指定します。

指定紛争解決機関は、
暴力団員等を紛争解決等業務に従事させ、
又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
定義暴力団員によるに規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。

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