枝番号は「57_2」のように指定します。
取引情報蓄積機関は、
前項の規定に基づき保存する取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
取引情報蓄積機関が、
前項の規定による報告に代えて、
内閣総理大臣が電子情報処理組織を使用する方法を利用して同項の規定による報告の対象となつている取引情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて内閣府令で定めるものを講じたときは、
当該報告をしたものとみなす。
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