枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者は、
及び事業年度ごとにその行う業務の全部に関し作成した貸借対照表損益計算書その他財務計算に関する書類当該事業年度における業務の概要を記載した書面を、
当該事業年度経過後政令で定める期間内に、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
金融商品取引業者は、
及び前項の規定により書類書面を提出するほか、
又は当該金融商品取引業者の業務財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
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