枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
取引所取引許可業者又はの国内における清算手続破産手続再生手続更生手続承認援助手続において、
内閣総理大臣に対し、
意見を求め、
又は若しくは検査調査を依頼することができる。
内閣総理大臣は、
前項に規定する手続において、
必要があると認めるときは、
裁判所に対し、
意見を述べることができる。
前条の規定は、
第一項の規定により内閣総理大臣が又は裁判所から検査調査の依頼を受けた場合について準用する。
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