枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者等は、
又は取引情報蓄積機関指定外国取引情報蓄積機関に対し、
非清算集中等取引情報を提供しなければならない。
金融商品取引業者等は、
又は取引情報蓄積機関指定外国取引情報蓄積機関に対し、
災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、
非清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、
これを保存し、
その保存する非清算集中等取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
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