枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の認可を受けようとする者は、
国内における代表者を定め、
次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

又は商号名称

又は本店主たる事務所の所在の場所

国内に事務所があるときは、

その所在の場所

役員の及び役職名氏名

国内における及び代表者の氏名国内の住所

外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場の及び種類名称
定義外国金融商品取引所入出力装置を使用した外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。

外国金融商品取引所参加者の又は商号名称氏名

その他内閣府令で定める事項

前項の認可申請書には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。

並びに定款及び外国市場取引に係る業務規程受託契約準則
複合これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。

外国市場取引に係る業務の及び内容方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

その他内閣府令で定める書類

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