枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
重要な事項につき虚偽があり、
かつ、
写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、
又は送付したとき。
又は第十五条第一項第二十三条の八第一項第二十七条の三第三項第二十七条の八第七項第二十七条の八第九項の規定に違反したとき。
又は第二十七条の三第一項第二十七条の十第四項の規定による公告を行わないとき。
第二十四条の四の五第一項において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項又は若しくはの規定による公開買付報告書第二十七条の二十三第一項第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書若しくは第二十七条の二十五第一項第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しないとき。
若しくは第二十四条の四の四第一項第四項、
若しくは内部統制報告書その添付書類、
若しくは半期報告書臨時報告書これらの訂正報告書、
若しくは第二十四条の六第一項第二項の規定による自己株券買付状況報告書その訂正報告書、
第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、
第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、
若しくは第二十七条の二十三第一項第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書、
第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は若しくは第二十七条の二十五第三項第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、
重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。
重要な事項につき虚偽があり、
かつ、
写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供したとき。
重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付したとき。
第二十七条の六第一項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つたとき、
第二十七条の十一第一項本文に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つたとき。
第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、
又は虚偽の通知を行つたとき。
特定勧誘等について、
当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、
又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをしたとき。
若しくは第二十七条の三十二第一項第二項の規定による発行者情報の提供公表をしないとき、
若しくは第六十三条第二項第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、
若しくは虚偽の届出をし、
又は第六十三条の五第三項第六十三条の十三第三項の規定による業務の廃止の処分に違反したとき。
若しくは第六十三条の九第一項第六十三条の十一第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をし、
第百六十七条の二第一項の規定に違反したとき。
第百六十七条の二第二項の規定に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当する者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、
当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を又は行使した会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類特定の事項の委任を受けた使用人
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