枝番号は「57_2」のように指定します。
第三十七条の十三第十一項の規定による所得税の還付を受けたときは、
その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、
同項の罰金は、
千万円を超えその還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
その違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、
同項の罰金は、
五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、
その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
ただし書き
ただし、
その刑を免除することができる。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
若しくは第八条の四第九項に規定する報告書第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、
若しくは第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書第三十七条の十四第三十五項に規定する報告書第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの報告書若しくは調書の提出期限までに税務署長に提出せず、
又は若しくはこれらの報告書調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
若しくは第八条の四第十項第九条の四の二第三項第二十九条の二第九項第三十七条の十一の三第十二項第三十七条の十四第三十七項第三十七条の十四の二第三十二項第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、
若しくは偽りの答弁をし、
又はこれらの規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避したとき。
又は第八条の四第十項第九条の四の二第三項第二十九条の二第九項第三十七条の十一の三第十二項第三十七条の十四第三十七項第三十七条の十四の二第三十二項第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示提出の要求に対し、
正当な理由がなくこれに応じず、
又は若しくは偽りの記載記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、
若しくは提出したとき。
法人又はの代表者若しくは法人人の代理人、
使用人その他の従業者が、
その又は法人人の業務財産に関して第一項、
又は第三項第五項前項の違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、
その又は法人人に対してこれらの規定の罰金刑を科する。
前項の規定により又は第一項第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの規定の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第七項の規定の適用がある場合には、
その又は代表者管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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