枝番号は「57_2」のように指定します。

非居住者が又は第五条の二第一項に規定する振替国債第五条の二第一項に規定する振替地方債につき支払を受ける償還差益については、
所得税を課さない。
複合割引債(第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち前条第六項第一号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び第四項において「振替国債」という。
複合割引債に該当するものを除く。以下この項及び第四項において「振替地方債」という。
定義その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。
非居住者が第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき支払を受ける償還差益で当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、
所得税を課さない。
複合割引債に該当するものを除く。以下この条において「特定振替社債等」という。
定義その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。
非居住者が平成十年四月一日以後に発行された第六条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける償還差益で当該民間国外債の発行をする者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、
所得税を課さない。
定義以下この項及び次項において「民間国外債」という。
定義その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。
非居住者が有する振替国債、
振替地方債、又は特定振替社債等民間国外債の償還により生ずる損失の額は、
所得税に関する法令の規定の適用については、
ないものとみなす。
除外当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者が有するものを除く。
除外当該民間国外債の発行をする者の第六条第四項に規定する特殊関係者が有するものを除く。
前各項の規定は、
又は若しくは第一項に規定する償還差益第二項に規定する償還差益第三項に規定する償還差益前項に規定する損失の額のうち
恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は恒久的施設を有する非居住者につき生ずるもイに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、
適用しない。
特定振替社債等の第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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