枝番号は「57_2」のように指定します。
所得税を課さない。
非居住者が有する振替国債、
振替地方債、又は特定振替社債等民間国外債の償還により生ずる損失の額は、
所得税に関する法令の規定の適用については、
ないものとみなす。
前各項の規定は、
又は若しくは第一項に規定する償還差益第二項に規定する償還差益第三項に規定する償還差益前項に規定する損失の額のうち、
恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は恒久的施設を有する非居住者につき生ずるもイに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、
適用しない。
特定振替社債等の第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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