枝番号は「57_2」のように指定します。

又は非居住者外国法人が、
又は若しくは特定振替機関特定口座管理機関特定間接口座管理機関適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子の支払を受ける場合において、
定義以下この項及び第三項において「特定振替機関等」という。
除外第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。

特定振替社債等の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、
その旨、その者の又は氏名及び名称住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
当該特定振替機関等を経由し、
又は及び当該適格外国仲介業者当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等を経由して当該又は特定振替機関等の本店主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、
定義前条第一項に規定する住所をいう。
定義以下この条において「非課税適用申告書」という。
複合当該特定振替社債等が第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(第七項及び第八項において「一般社債等」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。
条件差込み当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等

その支払を受ける利子については、
所得税を課さない。
前項の規定は、
特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける当該特定振替社債等の利子については、
適用しない。
複合特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。
除外第九項において準用する前条第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの又は第九項において準用する同条第三項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるものを除く。
第一項の規定は、
恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子で、
所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、
適用しない。
この場合において、

当該非居住者が、
非課税適用申告書を、
第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、
又は及び同項の適格外国仲介業者特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているときは、
複合当該特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者でないものに限る。以下この項において同じ。
補足説明当該非居住者が前条第四項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、同条第四項に規定する業務執行者等が、第九項において準用する同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき

当該支払を受ける利子については、
及び第九条の三の二同法第二百十二条の規定は、
適用しない。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定振替機関
社債、
に規定する振替機関のうち、
の規定に基づき社債を取り扱うことについて当該社債等のの発行者から同意を得た者をいう。
複合これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「社債等」という。
特定口座管理機関
前条第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。
特定間接口座管理機関
前条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
適格外国仲介業者
又は外国間接口座管理機関外国再間接口座管理機関のうち、
所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束の我が又は国以外の締約国締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国又は本店主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
限定租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。
定義次号において「条約相手国等」という。
特定国外営業所等
又は適格外国仲介業者の営業所事務所のうち
条約相手国等に所在するものをいう。
振替記載等
前条第七項第六号に規定する振替記載等をいう。
特定振替社債等
社債、
に掲げる社債でに規定する振替社債に該当するもののうち、
その利子の額が当該振替社債等の発行を又はする者当該発行をする者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
複合次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。
社債、
において準用するの規定により同法の規定の適用を受けるものとされるに規定する投資法人債
社債、
において準用するの規定により同法の規定の適用を受けるものとされるに規定する相互会社の社債
社債、
において準用するの規定により同法の規定の適用を受けるものとされるに規定する特定社債
社債、
において準用するの規定により同法の規定の適用を受けるものとされるに規定する特別法人債
社債、
において準用するの規定により同法の規定の適用を受けるものとされるに規定する外債
社債、
に規定する振替新株予約権付社債
社債、
に規定する振替転換特定社債
社債、
に規定する振替新優先出資引受権付特定社債
適格口座管理機関
又は特定口座管理機関特定間接口座管理機関のうち、
政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。
外国再間接口座管理機関
前条第七項第七号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
外国間接口座管理機関
前条第七項第八号に規定する外国間接口座管理機関をいう。
国税庁長官は、
前項第八号の承認の申請があつた場合において、

その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、

その申請を却下することができる。
その申請を行う場合に必要となる書類に又は不備不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第八号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
その者が第八項に規定する通知を又は行うこと第九項において準用する前条第六項の規定によりに規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。
国税庁長官は、
第四項第八号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、

その承認を取り消すことができる。
方法政令で定めるところにより、
適格外国仲介業者は、
非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子の支払を受ける場合には、
複合一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。

当該特定振替社債等の銘柄、
その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、
当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を又は受けた特定口座管理機関特定間接口座管理機関に対し、
通知しなければならない。
時期その利子の支払を受けるべき日の前日までに、
条件差込み当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関
方法書面による方法その他政令で定める方法により、
又は適格口座管理機関適格外国仲介業者は、
非課税適用申告書を提出した者が又は当該適格口座管理機関当該適格外国仲介業者から振替記載等受けている特定振替社債等につきその利子の支払を受ける場合には、
複合一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。

当該特定振替社債等の銘柄、
その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、
特定振替機関を経由し、
又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を及び受けた適格口座管理機関特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し、
通知しなければならない。
時期その利子の支払を受けるべき日の前日までに、
条件差込み当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関
方法書面による方法その他政令で定める方法により、
前条第二項から第四項まで、
及び第六項第八項から第十四項まで第十六項から第十九項での規定は、
特定振替社債等の利子について準用する。
この場合において、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
特定振替社債等の発行をした者は、
又は第一項第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、

当該発行をした又は者の特殊関係者である非居住者外国法人の氏名及び名称国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
特定振替社債等の利子の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、
及び第七項第八項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法