枝番号は「57_2」のように指定します。
又は非居住者外国法人が、
又は若しくは特定振替機関特定口座管理機関特定間接口座管理機関適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子の支払を受ける場合において、
特定振替社債等の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、
その旨、その者の又は氏名及び名称住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
当該特定振替機関等を経由し、
又は及び当該適格外国仲介業者当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等を経由して当該又は特定振替機関等の本店主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、
その支払を受ける利子については、
所得税を課さない。
前項の規定は、
特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける当該特定振替社債等の利子については、
適用しない。
この場合において、
当該非居住者が、
非課税適用申告書を、
第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、
又は及び同項の適格外国仲介業者特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているときは、
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定振替機関
社債、
に規定する振替機関のうち、
の規定に基づき社債を取り扱うことについて当該社債等のの発行者から同意を得た者をいう。
特定口座管理機関
前条第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。
特定間接口座管理機関
前条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
適格外国仲介業者
又は外国間接口座管理機関外国再間接口座管理機関のうち、
所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束の我が又は国以外の締約国締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国に又は本店主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
特定国外営業所等
又は適格外国仲介業者の営業所事務所のうち、
条約相手国等に所在するものをいう。
振替記載等
前条第七項第六号に規定する振替記載等をいう。
特定振替社債等
社債、
に掲げる社債でに規定する振替社債に該当するもののうち、
その利子の額が当該振替社債等の発行を又はする者当該発行をする者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
社債、
において準用するの規定により同法の規定の適用を受けるものとされるに規定する投資法人債
社債、
において準用するの規定により同法の規定の適用を受けるものとされるに規定する相互会社の社債
社債、
において準用するの規定により同法の規定の適用を受けるものとされるに規定する特定社債
社債、
において準用するの規定により同法の規定の適用を受けるものとされるに規定する特別法人債
社債、
において準用するの規定により同法の規定の適用を受けるものとされるに規定する外債
社債、
に規定する振替新株予約権付社債
社債、
に規定する振替転換特定社債
社債、
に規定する振替新優先出資引受権付特定社債
適格口座管理機関
又は特定口座管理機関特定間接口座管理機関のうち、
政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。
外国再間接口座管理機関
前条第七項第七号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
外国間接口座管理機関
前条第七項第八号に規定する外国間接口座管理機関をいう。
国税庁長官は、
前項第八号の承認の申請があつた場合において、
その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、
その申請を却下することができる。
その申請を行う場合に必要となる書類に又は不備不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第八号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
国税庁長官は、
第四項第八号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、
その承認を取り消すことができる。
適格外国仲介業者は、
非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子の支払を受ける場合には、
当該特定振替社債等の銘柄、
その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、
当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を又は受けた特定口座管理機関特定間接口座管理機関に対し、
通知しなければならない。
又は適格口座管理機関適格外国仲介業者は、
非課税適用申告書を提出した者が又は当該適格口座管理機関当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子の支払を受ける場合には、
当該特定振替社債等の銘柄、
その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、
特定振替機関を経由し、
又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を及び受けた適格口座管理機関特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し、
通知しなければならない。
この場合において、
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
特定振替社債等の発行をした者は、
又は第一項第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、
当該発行をした又は者の特殊関係者である非居住者外国法人の氏名及び名称国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
特定振替社債等の利子の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、
及び第七項第八項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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