枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、
若しくは合同運用信託投資信託特定受益証券発行信託の受益権、
当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、
当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該又は利子等配当等については、
適用しない。
投資法人のうち、
次のいずれかに該当するもの
その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
その設立の際の投資口の募集が金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
に規定する特定目的会社のうち、
に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの
同法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、
その引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき国内において又は利子等配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、
当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、
当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該又は利子等配当等については、
適用しない。
特定目的信託の受託法人が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において又は利子等配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、
当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、
当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該又は利子等配当等については、
適用しない。
並びに所得税法第七条第一項第五号第百七十八条第百七十九条及び第二百十二条第一項第二項の規定は、
同法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社が、
当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、
当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、
適用しない。
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