枝番号は「57_2」のように指定します。
第四十一条第二十二項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前三年以内の各年分の所得税につき又は同条第一項第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けている場合には、
その者は、
当該前三年以内の各年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、
納税地の所轄税務署長は、
第一項の規定による及び修正申告書前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に及び提出されたもの当該更正については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのはと、
同法第六十一条第一項第一号中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
及び同法第六十五条第一項第三項第二号第五項第二号中とあるのはとする。
第一項の規定による又は及び期限後申告書第二項の更正決定に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
に規定する期限内申告書とみなす。
当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に又は及び提出されたもの当該更正決定については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのは、
とする。
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