枝番号は「57_2」のように指定します。

その年において給与所得を有する居住者で、
その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項に規定する給与等の金額が二千万円以下であるものは、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
定義以下この項において「給与等」という。

及びその年分の課税総所得金額課税山林所得金額に係る所得税については、
同項の規定による申告書を提出することを要しない。
優先前条第一項の規定にかかわらず、
ただし書き
ただし
不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、
この限りでない。
一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、
又はかつ当該給与等の全部について第百八十三条第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、

その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額が二十万円以下であるとき。
定義以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。
二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、
又はかつ当該給与等の全部について第百八十三条第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、

又はに該当するとき。
第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者から支払を及び受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、
及び小規模企業共済等掛金控除の額生命保険料控除の額地震保険料控除の額障害者控除の額寡婦控除の額ひとり親控除の額勤労学生控除の額配偶者控除の額配偶者特別控除の額扶養控除の額特定親族特別控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
除外イに該当する場合を除き、
その年において退職所得を有する居住者は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、

その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、
同項の規定による申告書を提出することを要しない。
優先前条第一項の規定にかかわらず、
その年分の退職所得に係る第三十条第一項に規定する退職手当等及びの全部について第百九十九条第二百一条第一項の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合
定義以下この項において「退職手当等」という。
その年分の課税退職所得金額につき第八十九条の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収を又はされたされるべき所得税の額以下である場合
除外前号に該当する場合を除き、
その年において第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、
その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、
その公的年金等の全部について第二百三条の二の規定による所得税の徴収を又はされたされるべき場合において、
定義以下この条において「公的年金等」という。
除外第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。

その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が二十万円以下であるときは、
定義利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。

又はその年分の課税総所得金額課税山林所得金額に係る所得税については、
同項の規定による申告書を提出することを要しない。
優先前条第一項の規定にかかわらず、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法