枝番号は「57_2」のように指定します。

その年において給与所得を有する居住者で、
その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項に規定する給与等の金額が二千万円以下であるものは、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
条文名給与所得
定義以下この項において「給与等」という。

及びその年分の課税総所得金額課税山林所得金額に係る所得税については、
同項の規定による申告書を提出することを要しない。
優先前条第一項の規定にかかわらず、
ただし、
不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、
この限りでない。
一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、又は当該給与等の全部について第百八十三条第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、
条文名給与所得に係る源泉徴収義務
条文名年末調整

その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の及び金額雑所得の金額の合計額が二十万円以下であるとき。
定義以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。
二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、又は当該給与等の全部について第百八十三条第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、

又はイロに該当するとき。
第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその及び年分の給与所得退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
条文名従たる給与についての扶養控除等申告書
その年分の給与所得に係る給与等の金額が及び百五十万円と社会保険料控除の額小規模企業共済等掛金控除の額生命保険料控除の額地震保険料控除の額障害者控除の額寡婦控除の額ひとり親控除の額勤労学生控除の額配偶者控除の額配偶者特別控除の額扶養控除の額特定親族特別控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
除外イに該当する場合を除き、
その年において退職所得を有する居住者は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、

その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、
同項の規定による申告書を提出することを要しない。
優先前条第一項の規定にかかわらず、
その年分の退職所得に係る第三十条第一項に規定する退職手当等及びの全部について第百九十九条第二百一条第一項の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合
条文名退職所得
定義以下この項において「退職手当等」という。
条文名退職所得に係る源泉徴収義務
条文名退職所得に係る源泉徴収税額
その年分の課税退職所得金額につき第八十九条の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額以下である場合
除外前号に該当する場合を除き、
条文名税率
その年において第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、
その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、
その公的年金等の全部について第二百三条の二の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、
条文名雑所得
定義以下この条において「公的年金等」という。
除外第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。
条文名公的年金等に係る源泉徴収義務

その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が二十万円以下であるときは、
定義利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。

又はその年分の課税総所得金額課税山林所得金額に係る所得税については、
同項の規定による申告書を提出することを要しない。
優先前条第一項の規定にかかわらず、

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