枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が前条第一項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、

その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないときは、

当該公的年金等については、
及び第二百三条の二の規定による所得税の徴収納付は、
要しないものとする。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法