枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定の適用を受けた者は、
買換資産を当該個人の居住の用に又は供しない場合供しなくなつた場合には、
時期譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、

同日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、

第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては当該買換資産の同条第二項に規定する取得をした日から四月を経過する日までに同条第二項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、
同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、
又は第二号に該当するときにあつては当該買換資産の取得をした日又は同号に該当することとなつた日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
複合当該取得をした日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日。以下この項において同じ。
買換資産の取得をした場合において、

その取得価額が前条第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
取得期限までに買換資産の取得をしていないとき、
又は買換資産の取得をした場合において当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、
若しくは供しなくなつたとき。
譲渡資産の譲渡につき前条第一項の規定の適用を受けている者は、
同条第四項の規定に該当することとなつた場合には、
拡張同条第二項において準用する場合を含む。

その該当することとなつた譲渡をした日から四月を経過する日までに当該譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
若しくは第一項第二項第二号前項の規定に該当する場合又は第二項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、

修正申告書の提出がないときは、

納税地の所轄税務署長は、
当該申告書に又は記載すべきであつた所得金額所得税の額その他の事項第二十六条の規定による更正を行う。
第一項から第三項までの規定による及び修正申告書前項の更正について準用する。
この場合において、

及び同条第三項第一号第二号とあるのはと、
同号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第一項に規定する提出期限
語句の指定第三十六条の三第一項から第三項までに規定する提出期限
語句の指定第三十六条の三第一項から第三項まで

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