枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項の規定の適用を受けた者は、
買換資産を当該個人の居住の用に又は供しない場合供しなくなつた場合には、
同日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
取得期限までに買換資産の取得をしていないとき、
又は買換資産の取得をした場合において当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、
若しくは供しなくなつたとき。
若しくは第一項第二項第二号前項の規定に該当する場合又は第二項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、
修正申告書の提出がないときは、
納税地の所轄税務署長は、
第三十三条の五第三項の規定は、
第一項から第三項までの規定による及び修正申告書前項の更正について準用する。
この場合において、
及び同条第三項第一号第二号中とあるのはと、
同号中とあるのはと読み替えるものとする。
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