枝番号は「57_2」のように指定します。
事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、
法令の制定、
条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為があつたことに伴い、
その営む事業の又は廃止転換をしなければならないこととなる個人が、
その事業の又は廃止転換をすることとなることにより国若しくは又は地方公共団体の補助金残存事業者等の拠出した補償金で、
政令で定めるものの交付を受けた場合には、
当該転廃業助成金等のうち、
その個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用として政令で定めるものに対応する部分の金額は、
総収入金額に算入しない。
廃止業者等である個人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、
当該転廃業助成金等のうちその営む事業の又は廃止転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分の金額の又は全部一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の十二月三十一日までに又は政令で定める資産の取得改良をしたときは、
当該転廃業助成金の金額のうち当該資産の又は取得改良に要した金額に相当する金額は、
総収入金額に算入しない。
前項の規定は、
同項の個人が交付を受けた転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の又は全部一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年一月一日からその交付を受けた日後二年を経過する日までの期間内に同項に規定する資産の又は取得改良をする見込みであり、
かつ、
財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。
この場合において、
同項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
廃止業者等である個人がその交付を受けた転廃業助成金等のうちに転廃業助成金の金額がある場合において、
当該転廃業助成金の金額のうち第二項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額以外の部分の金額があるときは、
当該金額に相当する金額は、
その交付を受けた日の属する年分の一時所得に係る収入金額とする。
及び第一項第二項の規定は、
これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、又は及びこれらの規定による各種所得の金額の計算第一項に規定する減価償却資産若しくは第二項に規定する資産の取得改良に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その又は提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載をした並びに書類及び同項の明細書財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
又は第一項第二項の規定を適用することができる。
第三項において準用する第二項の規定の適用を受けた者は、
次の各号に掲げる場合に該当する場合には、
当該各号に定める日から四月以内に転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
第三項において準用する第二項に規定する資産の又は取得改良をした場合において、
当該資産の又は取得改良に要した金額が第三項に規定する税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額に満たないとき
当該資産の又は取得改良をした日
第三項に規定する期間内に同項において準用する第二項に規定する資産の又は取得改良をしなかつた場合
その期間を経過した日
前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、
修正申告書の提出がないときは、
納税地の所轄税務署長は、
及び第七項の規定による修正申告書前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該修正申告書で第七項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に及び提出されたもの当該更正については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのはと、
同法第六十一条第一項第一号中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
及び同法第六十五条第一項第三項第二号第五項第二号中とあるのはとする。
第三項の規定の適用を受けた者は、
同項に規定する期間内に同項において準用する第二項に規定する資産の又は取得改良をした場合において、
当該又は取得改良に要した金額が第三項に規定する税務署長の承認を受けた取得又は改良に要する金額の見積額に対して過大となつたときは、
納税地の所轄税務署長に対し、
転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。
個人が第二項の規定の適用を受けた場合には、
又は第一項第二項の規定の適用を受けた個人が第一項に規定する減価償却資産又は第二項の規定の適用に係る同項の資産についてに規定する償却費の計算、
その者がこれらの資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他転廃業助成金等に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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