枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
平成二十四年から令和十年までの各年において、
又は譲渡をした場合には、
当該又は伐採譲渡の日の属する年分の当該伐採譲渡に係るの規定の適用については、
同項に規定する必要経費を控除した残額は、
当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。
前項に規定する森林計画特別控除額は、
次に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。
前項に規定する山林の又は伐採譲渡に係る収入金額の百分の二十に相当する金額
前号に規定する収入金額の百分の五十にに規定する必要経費の額を控除した残額
第一項の規定は、
確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その又は提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載をした並びに書類及び同項の明細書財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
又はの規定による認定の取消しがあつた場合における第一項の規定の適用については、
当該森林経営計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみなす。
この場合において、
当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、
当該各年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
前項の規定に該当することとなつた場合において、
同項の規定による修正申告書の提出がないときは、
納税地の所轄税務署長は、
及び第五項の規定による修正申告書前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該修正申告書で第五項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に及び提出されたもの当該更正については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのはと、
同法第六十一条第一項第一号中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
及び同法第六十五条第一項第三項第二号第五項第二号中とあるのはとする。
森林経営計画につき第五項に規定する認定の取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、
政令で定める。
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