枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者が、
非課税上場株式等管理契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に若しくは記載記録がされ、
若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第一号に掲げる同号に規定する上場株式等、
非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に若しくは記載記録がされ、
若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第二号に掲げる第一号に規定する上場株式等又は特定非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、
若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第三号に掲げる第一号に規定する上場株式等若しくは第四号に掲げる第一号に規定する上場株式等のそれぞれ次の各号に定める譲渡をした場合には、
当該譲渡による及び事業所得譲渡所得雑所得については、
所得税を課さない。
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る上場株式等
当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に行う当該非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡
第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの
及び第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人の投資信託に規定する投資口
当該非課税口座に設けられた累積投資勘定に係る上場株式等で次に掲げるもの
当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後二十年を経過する日までの間に行う当該非課税累積投資契約に基づく譲渡
公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、
第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの
前号ロに掲げる上場株式等
当該非課税口座に又は設けられた特定累積投資勘定に係る上場株式等で前号イロに掲げるもの
当該特定累積投資勘定を設けた日以後に行う当該特定非課税累積投資契約に基づく譲渡
当該非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に係る上場株式等で第一号イからハまでに掲げるもの
当該特定非課税管理勘定を設けた日以後に行う当該特定非課税累積投資契約に基づく譲渡
又は非課税上場株式等管理契約非課税累積投資契約特定非課税累積投資契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額がに規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、
所得税に関する法令の規定の適用については、
ないものとみなす。
前二項の場合において、
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
又は非課税上場株式等管理契約非課税累積投資契約特定非課税累積投資契約に基づき非課税口座内上場株式等の譲渡をしたときは、
当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の又は金額雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、
又は譲渡所得の金額雑所得の金額とを区分して、
これらの金額を計算するものとする。
又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部全部の払出しがあつた場合には、
当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、
その事由が生じた時に、
その時における価額として政令で定める金額により非課税上場株式等管理契約、
又は非課税累積投資契約特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、
又は第一号に掲げる移管返還廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、
又は又は開設していた居住者恒久的施設を有する非居住者については、
又は当該移管返還廃止による払出しがあつた時に、
その払出し時の金額をもつて当該移管、
又は返還廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、
第二号に掲げる又は贈与若しくは相続遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、
当該又は贈与若しくは相続遺贈の時に、
その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、
及び前三項第三十五項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
非課税口座から他の株式等の振替口座簿への若しくは記載記録保管の委託に係る口座への移管、
非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管、
非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該若しくは居住者恒久的施設を有する非居住者への返還又は非課税口座の廃止
又は贈与若しくは相続遺贈
又は非課税上場株式等管理契約非課税累積投資契約特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
非課税口座
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
及び第九条の八前各項の規定の適用を受けるため、
その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、
その口座に設ける勘定の種類、当該金融商品取引業者等の営業所の及び名称所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、
又はその口座に保管の委託がに規定する配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、
当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託に係る口座をいう。
非課税上場株式等管理契約
平成二十六年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間
非課税累積投資契約
平成三十年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間
特定非課税累積投資契約
令和六年一月一日以後の期間
非課税上場株式等管理契約
第九条の八の並びに規定及び第一項前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、
その契約書において、上場株式等の振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託は、
当該又は若しくは記載記録保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定において行うこと、
当該非課税管理勘定においては当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等のみを受け入れること、
当該非課税管理勘定において振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、
当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、
当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該非課税管理勘定に係る上場株式等は、
当該非課税管理勘定が設けられた口座から、
政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
次に掲げる上場株式等で、
当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が百二十万円を超えないもの
他年分非課税管理勘定から、
当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
及びイロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
非課税管理勘定
非課税上場株式等管理契約に基づき振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、
次に掲げる要件を満たすものをいう。
当該勘定は、
平成二十六年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間内の各年においてのみ設けられること。
当該勘定は、
勘定設定期間内の各年の一月一日において設けられること。
非課税累積投資契約
第九条の八の並びに規定及び第一項前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約により取得した上場株式等の振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託に係る契約で、
その契約書において、上場株式等の振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託は、
当該又は若しくは記載記録保管の委託に係る口座に設けられた累積投資勘定において行うこと、
当該累積投資勘定においては当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者の同号イ及びロに掲げる上場株式等のうち次に掲げるもののみを受け入れること、
当該金融商品取引業者等は、
政令で定めるところにより基準経過日における当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、
当該累積投資勘定において振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託がされている累積投資上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、
当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、
当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から二十年を経過した日において当該累積投資勘定に係る累積投資上場株式等は当該累積投資勘定が設けられた口座から、
政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
当該口座に累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした累積投資上場株式等、
当該金融商品取引業者等から取得を又はした累積投資上場株式等当該金融商品取引業者等が行う累積投資上場株式等の募集により取得をした累積投資上場株式等のうち、
その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が四十万円を超えないもの
イに掲げるもののほか政令で定める累積投資上場株式等
累積投資勘定
非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託がされる累積投資上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、
次に掲げる要件を満たすものをいう。
当該勘定は、
平成三十年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間内の各年においてのみ設けられること。
当該勘定は、
勘定設定期間内の各年の一月一日において設けられること。
特定非課税累積投資契約
第九条の八の並びに規定及び第一項前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、
その契約書において、上場株式等の振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託は、
当該又は若しくは記載記録保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと、
当該特定累積投資勘定においては当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者の同項第三号に掲げる上場株式等のうち、
累積投資契約及びにより取得したイに掲げるものロに掲げるもののみを受け入れること、
当該特定非課税管理勘定においては当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者の同項第四号に掲げる上場株式等及びのうちハニに掲げるもののみを受け入れること、
当該金融商品取引業者等は、
政令で定めるところにより基準経過日における当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、
当該又は特定累積投資勘定特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、
当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
当該口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした特定累積投資上場株式等、
当該金融商品取引業者等から取得を又はした特定累積投資上場株式等当該金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等のうち、
その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が百二十万円を超えないもの
イに掲げるもののほか政令で定める特定累積投資上場株式等
当該口座に特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、
当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等、
当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得を又はした上場株式等当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、
若しくは当該口座に保管の委託がされている上場株式等について与えられた新株予約権の行使により取得をした上場株式等その他の政令で定めるもののうち、
その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が二百四十万円を超えないもの
ハに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
特定累積投資勘定
特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託がされる特定累積投資上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、
次に掲げる要件を満たすものをいう。
当該勘定は、
令和六年以後の各年においてのみ設けられること。
当該勘定は、
勘定設定期間内の各年の一月一日において設けられること。
その勘定を設定しようとする年の一月一日前に廃止通知の又は提出提供があつた場合において、
同日に当該勘定が設けられるときは、
又は当該廃止通知の提出提供に係る第二十項に規定する提出事項につき同日前に第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供がなかつたこと。
特定非課税管理勘定
特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、
特定累積投資勘定と同時に設けられるものをいう。
勘定廃止通知書
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
第十三項から第十五項までの規定の定めるところにより第十三項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、
その者の及び氏名生年月日、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
非課税口座廃止通知書
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
第十六項から第十八項までの規定の定めるところにより第十六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、
その者の及び氏名生年月日、
非課税口座を廃止した年月日、
当該廃止した日の属する年分の又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
非課税口座開設届出書の提出を受けた前項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長は、
その提出を受けた後速やかに、
当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、
特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、
当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該非課税口座開設届出書につき帳簿を備え、
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の各人別に、
届出事項を記載し、
又は記録しなければならない。
前項の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、
当該届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出をした又は居住者恒久的施設を有する非居住者についての当該届出事項の提供を又は受けた時前における当該所轄税務署長他の税務署長に対する前項の規定による届出事項の提供の有無の確認をするものとし、
当該確認をした当該所轄税務署長は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、
当該届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に、
電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
この場合において、
第二号に定める事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該提出者に対し、
及び同号に定める該当する旨その理由を通知しなければならない。
当該届出事項の提供を受けた時前に当該及び所轄税務署長他の税務署長に対して届出事項の提供がない場合
当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第九項の規定により受理することが及びできないもの第十一項の規定により提出をすることができないものに該当しない旨その他財務省令で定める事項
当該届出事項の提供を受けた時前に既に当該又は所轄税務署長他の税務署長に対して届出事項の提供がある場合
当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第九項の規定により受理することが又はできないもの第十一項の規定により提出をすることができないものに該当する旨及びその理由その他財務省令で定める事項
非課税口座開設届出書の提出をしようとする又は居住者恒久的施設を有する非居住者は、
その提出をする際、
第五項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、
その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、
生年月日、及び住所個人番号を告知し、
当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
金融商品取引業者等の営業所の長は、
前項の告知を受けたものと異なる氏名、
及び生年月日住所個人番号が記載されている非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書については、
これを受理することができない。
非課税口座を開設し、
又は又は開設していた居住者恒久的施設を有する非居住者は、
当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、
非課税口座開設届出書の提出をする場合には、
若しくは勘定廃止通知書非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を非課税口座開設届出書に添付し、
若しくは勘定廃止通知書記載事項非課税口座廃止通知書記載事項を記載し、
又は非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。
非課税口座を開設し、
又は又は開設していた居住者恒久的施設を有する非居住者は、
当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、
非課税口座開設届出書の提出をすることができない。
その非課税口座開設届出書が次に掲げる届出書に該当する場合には、
当該非課税口座開設届出書の提出により開設された上場株式等の振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託に係る口座は、
当該口座の開設の時から非課税口座に該当しないものとして、
第五項第一号の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
第九項の規定により受理することが又はできない非課税口座開設届出書前項の規定により提出をすることができない非課税口座開設届出書
特定非課税口座開設届出書に係る第二十項に規定する提出事項につき第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつた場合における当該特定非課税口座開設届出書
金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定を当該変更前非課税口座以外の非課税口座に設けようとする場合には、
その者は、
当該金融商品取引業者等の営業所の長に、当該変更前非課税口座に当該又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、
又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定を他の非課税口座に設けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書の提出をしなければならない。
この場合において、
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をする日以前に当該非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、
当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができない。
前項の規定による金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた場合には、
次に定めるところによる。
当該金融商品取引業者等変更届出書に係る又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定が既に設けられているときは、
当該又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定は、
当該提出があつた時に廃止されるものとする。
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた日の属する年の翌年以後の各年においては、
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該変更前非課税口座に新たに又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定を設けることができないものとする。
ただし書き
ただし、
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、
同日後に、第十九項の規定により若しくは勘定廃止通知書非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類の提出又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供を受け、
かつ、
当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長から第二十一項第一号に定める事項の提供を受けた場合は、
この限りでない。
金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、
その提出を受けた後速やかに、
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者の氏名、
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、
又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、
当該変更届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした又は居住者恒久的施設を有する非居住者に対し、
又は勘定廃止通知書の交付電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。
その者は、
当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、
当該非課税口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書の提出をしなければならない。
非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、
その提出を受けた後速やかに、
当該非課税口座廃止届出書の提出をした者の氏名、
非課税口座廃止届出書の提出を受けた旨、
非課税口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、
当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り、
当該非課税口座廃止届出書の提出をした又は居住者恒久的施設を有する非居住者に対し、
又は非課税口座廃止通知書の交付電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。
当該非課税口座廃止届出書の提出を一月一日から九月三十日までの間に受けた場合
当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定が設けられていたとき。
当該非課税口座廃止届出書の提出を十月一日から十二月三十一日までの間に受けた場合
当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定が設けられることとなつていたとき。
金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者が勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を提出し、
又は若しくは電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項非課税口座廃止通知書記載事項の提供をして当該非課税口座に非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定を設けようとする場合には、
その者は、
又はその設けようとする非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定に係る年分の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、
当該金融商品取引業者等の営業所の長に、
これらの書類を提出し、
又は若しくは電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。
この場合において、
又は当該非課税口座廃止通知書の交付電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた非課税口座において、
当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、
当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、
当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該非課税口座廃止通知書その及び他財務省令で定める書類電磁的方法により提供された当該非課税口座廃止通知書記載事項を記録した電磁的記録を受理することができない。
又は第十項前項の勘定廃止通知書非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類の又は提出提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、
その又は提出提供を受けた後速やかに、
当該又は提出提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、
当該廃止通知の又は提出提供を受けた旨、
当該廃止通知に係る若しくは非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定が廃止された年月日又は非課税口座が廃止された年月日その他の財務省令で定める事項を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、
当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該廃止通知につき帳簿を備え、
当該廃止通知の又は提出提供をした者の各人別に、
提出事項を記載し、
又は記録しなければならない。
当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、
当該廃止通知の又は提出提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る又は第十五項第十八項の規定による変更届出事項廃止届出事項の提供の有無を確認するものとし、
当該確認をした所轄税務署長は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、
当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、
電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
当該提出者に係る又は変更届出事項廃止届出事項の提供がある場合
又は当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定の設定ができる旨その他財務省令で定める事項
当該提出者に係る若しくは変更届出事項廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項の提供がある場合
又は当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、
及び累積投資勘定特定累積投資勘定の設定ができない旨並びにその理由その他財務省令で定める事項
第十九項の又は勘定廃止通知書非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類に係る第二十項に規定する提出事項につき前項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつた場合には、
当該勘定廃止通知等の又は提出提供により非課税口座に設けられた当該口座に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定は、
当該勘定の設定の及び時から特定累積投資勘定特定非課税管理勘定に該当しないものとし、
かつ、非課税口座に該当しない上場株式等の振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託に係る口座に設けられたものとして、
及び第五項第一号第六号から第八号までの規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者が出国により又は居住者恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、
その者は、
当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める届出書の提出をしなければならない。
帰国をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、
又は非課税累積投資契約特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを又は行わせようとする居住者恒久的施設を有する非居住者で、
その者に係るに規定する給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をするものが、
及び引き続き第一項から第四項まで第九条の八の規定の適用を受けようとする場合
その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書
前号に掲げる場合以外の場合
出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書
非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者が前項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、
第二十三項の規定による継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後再び同項第一号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、
又は非課税累積投資契約特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、
その者は、
当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に帰国届出書の提出をしなければならない。
及び第八項第九項の規定は、
帰国届出書の提出をする又は居住者恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、
その者は当該出国の時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものと、
第二十三項の規定による継続適用届出書の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに第二十五項の規定による帰国届出書の提出をしなかつた場合には、
その者は同日に当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものとそれぞれみなして、
及び第十七項第十八項の規定を適用する。
金融商品取引業者等の営業所の長は、
令和七年以後の各年の十二月三十一日において当該営業所に開設されていた非課税口座に又は設けられた特定累積投資勘定特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合には、
当該非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日、
当該上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を、
財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、
当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該基準額提供事項につき帳簿を備え、
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者の各人別に、
基準額提供事項を記載し、
又は記録しなければならない。
前項の基準額提供事項の提供を受けた同項の所轄税務署長は、
当該基準額提供事項に係る又は居住者恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で当該基準額提供事項に係る基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長が同項の所轄税務署長と異なる場合には、
当該所在地の所轄税務署長に当該基準額提供事項を通知するものとする。
又は居住者恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、
及び当該特定累積投資勘定当該特定累積投資勘定と同時に設けられた特定非課税管理勘定に係る特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額その他の財務省令で定める事項を、
当該金融商品取引業者等の営業所の長に、
電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
この場合において、
当該事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者に対し、
当該及び特定累積投資勘定基準額特定非課税管理勘定基準額を通知しなければならない。
金融商品取引業者等の営業所の長が、
政令で定めるところにより第六項、
第十五項、
第十八項、
第二十項、
第二十八項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長の承認を受けた場合には、
当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
これらの規定により提供すべきこととされている事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
この場合において、
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年から令和五年までの各年の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合には、
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と非課税上場株式等管理契約を締結したものと、
当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第六項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、
及び第九条の八この条の規定を適用する。
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が令和六年以後の各年の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合には、
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものと、
当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第六項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、
及び第九条の八この条の規定を適用する。
金融商品取引業者等が非課税口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、
非課税口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該非課税口座開設届出書に記載した事項を又は変更した変更する場合における届出に関する事項その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
金融商品取引業者等は、
その年において当該金融商品取引業者等の営業所に又は開設されていた非課税口座で非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、
当該非課税口座を開設した又は居住者恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、
その年中に当該非課税口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、
当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、
当該金融商品取引業者等の当該非課税口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
又は非課税口座において処理された上場株式等の譲渡非課税口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条、
政令で定める。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
第三十五項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、
当該報告書を提出する義務がある者に質問し、
及びその者の非課税口座当該非課税口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件の若しくは提示提出を求めることができる。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
第三十五項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、
当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
第三十七項の規定による又は質問検査若しくは提示提出の要求をする場合には、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
及び第三十七項第三十八項の規定による当該職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第三十八項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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