枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者が、
非課税上場株式等管理契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿若しくは記載記録がされ、
若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第一号に掲げる同号に規定する上場株式等、
非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に若しくは記載記録がされ、
若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第二号に掲げる第一号に規定する上場株式等又は特定非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、
若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第三号に掲げる第一号に規定する上場株式等若しくは第四号に掲げる第一号に規定する上場株式等のそれぞれ次の各号に定める譲渡をした場合には、
複合第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。
複合同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。
複合社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。
定義次項から第四項までにおいて「非課税口座内上場株式等」と総称する。
複合これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条及び次条において同じ。

当該譲渡による及び事業所得譲渡所得雑所得については、
所得税を課さない。
除外所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る上場株式等
複合次に掲げる株式等、受益権及び投資口をいう。以下この条(第三項を除く。)及び次条第三項及び第五項第六号を除く。)において同じ。
当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に行う当該非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡
第三十七条の十第二項に規定する株式等又は第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げるもの新株予約権付社債のうち、
第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの
定義第四項及び次条において「株式等」という。
限定同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。
拡張に規定する転換特定社債及びに規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたものの受益権
除外第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。
及び第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人の投資信託に規定する投資口
当該非課税口座に設けられた累積投資勘定に係る上場株式等で次に掲げるもの
当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後二十年を経過する日までの間に行う当該非課税累積投資契約に基づく譲渡
公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、
第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの
前号ロに掲げる上場株式等
当該非課税口座に又は設けられた特定累積投資勘定に係る上場株式等で前号ロに掲げるもの
当該特定累積投資勘定を設けた日以後に行う当該特定非課税累積投資契約に基づく譲渡
当該非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に係る上場株式等で第一号イからハまでに掲げるもの
当該特定非課税管理勘定を設けた日以後に行う当該特定非課税累積投資契約に基づく譲渡
又は非課税上場株式等管理契約非課税累積投資契約特定非課税累積投資契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額がに規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、
所得税に関する法令の規定の適用については、
ないものとみなす。
前二項の場合において、

又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
又は非課税上場株式等管理契約非課税累積投資契約特定非課税累積投資契約基づき非課税口座内上場株式等の譲渡をしたときは、
複合その者が二以上の非課税口座を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項において同じ。

当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の又は金額雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、
又は譲渡所得の金額雑所得の金額とを区分して、
これらの金額を計算するものとする。
方法政令で定めるところにより、
定義第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。
又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部全部の払出しがあつた場合には、
方法次に掲げる事由により、
複合振替によるものを含む。以下この項において同じ。

当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、
その事由が生じた時に、
その時における価額として政令で定める金額により非課税上場株式等管理契約、
又は非課税累積投資契約特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、
又は第一号に掲げる移管返還廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、
又は又は開設していた居住者恒久的施設を有する非居住者については、
又は当該移管返還廃止による払出しがあつた時に、
その払出し時の金額をもつて当該移管、
又は返還廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、
第二号に掲げる又は贈与若しくは相続遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、
当該又は贈与若しくは相続遺贈の時に、
その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、
及び前三項第三十五項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
定義以下この項及び次項において「払出し時の金額」という。
非課税口座から他の株式等の振替口座簿への若しくは記載記録保管の委託に係る口座への移管、
非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管、
非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該若しくは居住者恒久的施設を有する非居住者への返還又は非課税口座の廃止
定義次項第二号及び第四号において「他の保管口座」という。
又は贈与若しくは相続遺贈
又は非課税上場株式等管理契約非課税累積投資契約特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
非課税口座
又は居住者恒久的施設有する非居住者が、
及び第九条の八前各項の規定の適用を受けるため、
その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、
その口座に設ける勘定の種類、当該金融商品取引業者等の営業所の及び名称所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、
又はその口座に保管の委託がに規定する配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、
又は譲渡所得雑所得について第九条の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書の提出をして、
当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託に係る口座をいう。
限定その年一月一日において十八歳以上である者に限る。
方法政令で定めるところにより、
定義以下この条において「非課税口座開設届出書」という。
拡張当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項から第十二項まで及び第三十二項から第三十四項までにおいて同じ。
限定当該口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。
非課税上場株式等管理契約
平成二十六年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間
非課税累積投資契約
平成三十年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間
特定非課税累積投資契約
令和六年一月一日以後の期間
非課税上場株式等管理契約
第九条の八並びに規定及び第一項前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、
その契約書において、上場株式等の振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託は、
当該又は若しくは記載記録保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定において行うこと、
当該非課税管理勘定においては当該又は居住者恒久的施設有する非居住者の次に掲げる上場株式等のみを受け入れること、
当該非課税管理勘定において振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、
当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、
当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該非課税管理勘定に係る上場株式等は、
当該非課税管理勘定が設けられた口座から、
政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
限定第一号に係る部分に限る。
限定第一号に係る部分に限る。
除外第二十三項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書の提出をした者(第四号及び第六号において「継続適用届出書提出者」という。)が出国(同項に規定する出国をいう。第四号及び第六号において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(第二十五項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出をいう。第四号及び第六号において同じ。)があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。
除外ロの移管がされるものを除き、
次に掲げる上場株式等で、
当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が百二十万円を超えないもの
定義購入した上場株式等についてはその購入の代価の額(払込みにより取得をした上場株式等については、その払い込んだ金額。第六号イ及びハ(1)並びに第二十八項において同じ。)をいい、(2)の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。第四号イ並びに第六号イ及びハにおいて同じ。
条件差込みロに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額
他年分非課税管理勘定から、
当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
及びに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
非課税管理勘定
非課税上場株式等管理契約に基づき振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、
次に掲げる要件を満たすものをいう。
当該勘定は、
平成二十六年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間内の各年においてのみ設けられること。
複合累積投資勘定が設けられる年を除く。ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。
当該勘定は、
勘定設定期間内の各年の一月一日において設けられること。
補足説明非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。第五号ロにおいて同じ。)の第一号に規定する提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。
非課税累積投資契約
第九条の八並びに規定及び第一項前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約により取得した上場株式等の振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託に係る契約で、
その契約書において、上場株式等の振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託は、
当該又は若しくは記載記録保管の委託に係る口座に設けられた累積投資勘定において行うこと、
当該累積投資勘定においては当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者の同号イ及びロに掲げる上場株式等のうち次に掲げるもののみを受け入れること、
当該金融商品取引業者等は、
政令で定めるところにより基準経過日における当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、
当該累積投資勘定において振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託がされている累積投資上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、
当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、
当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から二十年を経過した日において当該累積投資勘定に係る累積投資上場株式等は当該累積投資勘定が設けられた口座から、
政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
限定第二号に係る部分に限る。
限定第二号に係る部分に限る。
定義当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同号イ又はロに掲げる上場株式等につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。
除外当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすもの(以下第六号までにおいて「累積投資上場株式等」という。)に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。
定義当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。
当該口座に累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした累積投資上場株式等、
当該金融商品取引業者等から取得を又はした累積投資上場株式等当該金融商品取引業者等が行う累積投資上場株式等の募集により取得をした累積投資上場株式等のうち、
その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が四十万円を超えないもの
定義イにおいて「受入期間」という。
イに掲げるもののほか政令で定める累積投資上場株式等
累積投資勘定
非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託がされる累積投資上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、
次に掲げる要件を満たすものをいう。
当該勘定は、
平成三十年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間内の各年においてのみ設けられること。
複合非課税管理勘定が設けられる年を除く。ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。
当該勘定は、
勘定設定期間内の各年の一月一日において設けられること。
補足説明非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。
特定非課税累積投資契約
第九条の八並びに規定及び第一項前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、
その契約書において、上場株式等の振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託は、
当該又は若しくは記載記録保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと、
当該特定累積投資勘定においては当該又は居住者恒久的施設有する非居住者の同項第三号に掲げる上場株式等のうち、
累積投資契約及びにより取得したイに掲げるものロに掲げるもののみを受け入れること、
当該特定非課税管理勘定においては当該又は居住者恒久的施設有する非居住者の同項第四号に掲げる上場株式等及びのうちハニに掲げるもののみを受け入れること、
当該金融商品取引業者等は、
政令で定めるところにより基準経過日における当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、
当該又は特定累積投資勘定特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、
当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
限定第三号及び第四号に係る部分に限る。
限定第三号及び第四号に係る部分に限る。
複合累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつてイに掲げるものを除く。以下この号及び次号において「特定累積投資上場株式等」という。
定義当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同項第二号イ又はロに掲げる上場株式等(当該上場株式等が同号イに掲げる上場株式等である場合には、一定額又は当該一定額の範囲内で取得することができる最も多い口数の同号イに掲げる上場株式等)につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。
除外継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その上場株式等がに規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の政令で定めるものを除く。
定義当該口座に初めて特定累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。
当該口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした特定累積投資上場株式等、
当該金融商品取引業者等から取得を又はした特定累積投資上場株式等当該金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等のうち、
その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が百二十万円を超えないもの
定義イにおいて「受入期間」という。
除外特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該合計額、同年において当該口座に受け入れているハの上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(同年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。ハ(2)及び第三十項において同じ。)の合計額が千八百万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。
イに掲げるもののほか政令で定める特定累積投資上場株式等
当該口座に特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、
当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等、
当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得を又はした上場株式等当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、
若しくは当該口座に保管の委託がされている上場株式等について与えられた新株予約権の行使により取得をした上場株式等その他の政令で定めるもののうち、
その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が二百四十万円を超えないもの
定義ハにおいて「受入期間」という。
除外上場株式等を当該口座に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。
ハに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
特定累積投資勘定
特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託がされる特定累積投資上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、
次に掲げる要件を満たすものをいう。
当該勘定は、
令和六年以後の各年においてのみ設けられること。
定義ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。
当該勘定は、
勘定設定期間内の各年の一月一日において設けられること。
補足説明非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項又は第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを除く。次項及び第七項において同じ。)の当該提出が年の中途においてされた場合における当該提出がされた日の属する年にあつては当該提出の日とし、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が提出された場合、当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合又は電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされた場合にあつてはこれらの書類の提出、当該非課税口座開設届出書の提出又は当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供(ロ及びハにおいて「廃止通知の提出又は提供」という。)があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該廃止通知の提出又は提供があつた場合には、同日)とする。
その勘定を設定しようとする年の一月一日前に廃止通知の又は提出提供があつた場合において、

同日に当該勘定が設けられるときは、

又は当該廃止通知の提出提供に係る第二十項に規定する提出事項につき同日前に第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供がなかつたこと。
特定非課税管理勘定
特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、
特定累積投資勘定と同時に設けられるものをいう。
勘定廃止通知書
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
第十三項から第十五項までの規定の定めるところにより第十三項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、
その者の及び氏名生年月日、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
定義以下この条において「勘定廃止通知書記載事項」という。
非課税口座廃止通知書
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
第十六項から第十八項までの規定の定めるところにより第十六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、
その者の及び氏名生年月日
非課税口座を廃止した年月日、
当該廃止した日の属する年分の又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
定義以下この条において「非課税口座廃止通知書記載事項」という。
非課税口座開設届出書の提出を受けた前項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長は、
その提出を受けた後速やかに、
当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、
特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
定義既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第八項において「番号既告知者」という。)から提出を受けた非課税口座開設届出書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項及び次項において「届出事項」という。
複合財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。
定義次項において「所轄税務署長」という。
この場合において、

当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該非課税口座開設届出書につき帳簿を備え、
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の各人別に、
届出事項を記載し、
又は記録しなければならない
前項の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、
当該届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出をした又は居住者恒久的施設有する非居住者についての当該届出事項の提供を又は受けた時前における当該所轄税務署長他の税務署長に対する前項の規定による届出事項の提供の有無の確認をするものとし、
当該確認をした当該所轄税務署長は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、
当該届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に、
電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
定義以下この項において「提出者」という。
定義国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
この場合において、

第二号に定める事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該提出者に対し、
及び同号に定める該当する旨その理由を通知しなければならない。
当該届出事項の提供を受けた時前に当該及び所轄税務署長他の税務署長に対して届出事項の提供がない場合
当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第九項の規定により受理することが及びできないもの第十一項の規定により提出をすることができないものに該当しない旨その他財務省令で定める事項
当該届出事項の提供を受けた時前に既に当該又は所轄税務署長他の税務署長に対して届出事項の提供がある場合
当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第九項の規定により受理することが又はできないもの第十一項の規定により提出をすることができないものに該当する旨及びその理由その他財務省令で定める事項
非課税口座開設届出書の提出をしようとする又は居住者恒久的施設を有する非居住者は、
その提出をする際、
第五項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、
その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、
又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、
生年月日、及び住所個人番号を告知し、
当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
方法政令で定めるところにより、
補足説明国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項、次項及び第三十五項において同じ。
補足説明番号既告知者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。
金融商品取引業者等の営業所の長は、
前項の告知を受けたものと異なる氏名、
及び生年月日住所個人番号が記載されている非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書については、
これを受理することができない。
非課税口座を開設し、
又は又は開設していた居住者恒久的施設を有する非居住者は、
当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、
非課税口座開設届出書の提出をする場合には、

若しくは勘定廃止通知書非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を非課税口座開設届出書に添付し、
若しくは勘定廃止通知書記載事項非課税口座廃止通知書記載事項を記載し、
又は非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。
非課税口座を開設し、
又は又は開設していた居住者恒久的施設を有する非居住者は、
当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、
非課税口座開設届出書の提出をすることができない。
除外勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるもの(次項第二号において「特定非課税口座開設届出書」という。)を除く。
その非課税口座開設届出書が次に掲げる届出書に該当する場合には、

当該非課税口座開設届出書の提出により開設された上場株式等の振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託に係る口座は、
当該口座の開設の時から非課税口座に該当しないものとして、
第五項第一号の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
第九項の規定により受理することが又はできない非課税口座開設届出書前項の規定により提出をすることができない非課税口座開設届出書
特定非課税口座開設届出書に係る第二十項に規定する提出事項につき第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつた場合における当該特定非課税口座開設届出書
金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定当該変更前非課税口座以外の非課税口座に設けようとする場合には、
定義以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。
定義以下この項において「他の非課税口座」という。

その者は、
当該金融商品取引業者等の営業所の長に、当該変更前非課税口座に当該又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、
又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定を他の非課税口座に設けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書の提出をしなければならない。
定義以下第十五項までにおいて「金融商品取引業者等変更届出書」という。
複合当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下同項までにおいて同じ。
この場合において、

当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をする日以前に当該非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、

当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができない。
前項の規定による金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた場合には、

次に定めるところによる。
当該金融商品取引業者等変更届出書に係る又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定が既に設けられているときは、

当該又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定は、
当該提出があつた時に廃止されるものとする。
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた日の属する年の翌年以後の各年においては、
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該変更前非課税口座に新たに又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定を設けることができないものとする。
ただし書き
ただし
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、
同日後に、第十九項の規定により若しくは勘定廃止通知書非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類の提出又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供を受け、
かつ、
当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長から第二十一項第一号に定める事項の提供を受けた場合は、
この限りでない。
金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、
その提出を受けた後速やかに、
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者の氏名、
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、
又は非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定廃止した年月日その他の財務省令で定める事項を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、
当該変更届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした又は居住者恒久的施設を有する非居住者に対し、
又は勘定廃止通知書の交付電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。
定義以下この項及び第二十一項において「変更届出事項」という。
非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第九条の八及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、

その者は、
当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、
当該非課税口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書の提出をしなければならない。
定義以下この条において「非課税口座廃止届出書」という。
拡張当該非課税口座廃止届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項及び第十八項において同じ。
非課税口座廃止届出書の提出があつた場合には、

その提出があつた時に当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止されるものとし、
当該非課税口座に受け入れていた上場株式等につき当該提出の時後に支払を及び受けるべき第九条の八に規定する配当等当該提出の時後に行う当該上場株式等の譲渡による所得については、
及び同条第一項から第三項での規定は、
適用しない。
非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、
その提出を受けた後速やかに、
当該非課税口座廃止届出書の提出をした者の氏名、
非課税口座廃止届出書の提出を受けた旨、
非課税口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、
当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り、
定義以下この項及び第二十一項において「廃止届出事項」という。

当該非課税口座廃止届出書の提出をした又は居住者恒久的施設を有する非居住者に対し、
又は非課税口座廃止通知書の交付電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。
当該非課税口座廃止届出書の提出を一月一日から九月三十日までの間に受けた場合
当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定が設けられていたとき。
当該非課税口座廃止届出書の提出を十月一日から十二月三十一日までの間に受けた場合
当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定が設けられることとなつていたとき。
金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者が勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を提出し、
又は若しくは電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項非課税口座廃止通知書記載事項の提供をして当該非課税口座に非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定を設けようとする場合には、

その者は、
又はその設けようとする非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定に係る年分の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、
当該金融商品取引業者等の営業所の長に、
これらの書類を提出し、
又は若しくは電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。
この場合において、

又は当該非課税口座廃止通知書の交付電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた非課税口座において、
当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定特定非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、

当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、
当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該非課税口座廃止通知書その及び他財務省令で定める書類電磁的方法により提供された当該非課税口座廃止通知書記載事項を記録した電磁的記録を受理することができない。
定義電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
又は第十項前項の勘定廃止通知書非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類又は提出提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、
その又は提出提供を受けた後速やかに、
当該又は提出提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、
当該廃止通知の又は提出提供を受けた旨、
当該廃止通知に係る若しくは非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定が廃止された年月日又は非課税口座が廃止された年月日その他の財務省令で定める事項を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
複合非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項及び次項において「廃止通知」という。
定義次項において「廃止年月日」と総称する。
定義以下この項及び次項において「提出事項」という。
定義次項において「所轄税務署長」という。
この場合において、

当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該廃止通知につき帳簿を備え、
当該廃止通知の又は提出提供をした者の各人別に、
提出事項を記載し、
又は記録しなければならない
当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、
当該廃止通知の又は提出提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る又は第十五項第十八項の規定による変更届出事項廃止届出事項の提供の有無を確認するものとし、
当該確認をした所轄税務署長は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、
当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、
電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
定義以下この項において「提出者」という。
限定当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。
定義国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
当該提出者に係る又は変更届出事項廃止届出事項の提供がある場合
除外次号に掲げる場合に該当する場合を除く。
又は当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、
又は累積投資勘定特定累積投資勘定の設定ができる旨その他財務省令で定める事項
当該提出者に係る若しくは変更届出事項廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項の提供がある場合
限定廃止年月日が同一のものに限る。
又は当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、
及び累積投資勘定特定累積投資勘定の設定ができない旨並びにその理由その他財務省令で定める事項
第十九項又は勘定廃止通知書非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類に係る第二十項に規定する提出事項につき前項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつた場合には、
複合電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項において「勘定廃止通知等」という。

当該勘定廃止通知等の又は提出提供により非課税口座に設けられた当該口座に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定は、
当該勘定の設定の及び時から特定累積投資勘定特定非課税管理勘定に該当しないものとし、
かつ、非課税口座に該当しない上場株式等の振替口座簿への又は若しくは記載記録保管の委託に係る口座に設けられたものとして、
及び第五項第一号第六号から第八号での規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者が出国により又は居住者恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、
定義居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第二十七項並びに次条第二十六項において同じ。

その者は、
当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める届出書の提出をしなければならない。
時期その出国の日の前日までに、
拡張当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。
帰国をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、
又は非課税累積投資契約特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを又は行わせようとする居住者恒久的施設を有する非居住者で、
その者に係るに規定する給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をするものが、
及び引き続き第一項から第四項まで第九条の八の規定の適用を受けようとする場合
定義居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。第二十五項において同じ。
除外当該の規定の適用を受ける者を除く。
その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書
定義次項第二十五項及び第二十七項において「継続適用届出書」という。
前号に掲げる場合以外の場合
出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書
非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者が前項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、

その者は、
又は引き続き居住者恒久的施設を有する非居住者に該当する者とみなして、
及びこの条第九条の八の規定を適用する。
除外第六項から第十五項まで、第十九項から前項まで、第三十二項及び第三十三項を除く。
第二十三項の規定による継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後再び同項第一号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、
又は非課税累積投資契約特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、

その者は、
当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に帰国届出書の提出をしなければならない。
時期当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、
複合帰国をした旨、帰国をした年月日、当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をいう。以下第二十七項までにおいて同じ。
拡張当該帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。
及び第八項第九項の規定は、
帰国届出書の提出をする又は居住者恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書
語句の指定帰国届出書
非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、

その者は当該出国の時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものと、
第二十三項の規定による継続適用届出書の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに第二十五項の規定による帰国届出書の提出をしなかつた場合には、

その者は同日に当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものとそれぞれみなして、
及び第十七項第十八項の規定を適用する。
金融商品取引業者等の営業所の長は、
令和七年以後の各年の十二月三十一日において当該営業所に開設されていた非課税口座に又は設けられた特定累積投資勘定特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合には、
定義以下この項において「基準日」という。

当該非課税口座を又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日、
当該上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を、
財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
定義以下この項及び次項において「基準額提供事項」という。
時期基準日の属する年(同項及び第三十項において「基準年」という。)の翌年一月三十一日までに、定義同項及び第三十項において「基準年」という。
この場合において、

当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該基準額提供事項につき帳簿を備え、
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者の各人別に、
基準額提供事項を記載し、
又は記録しなければならない
前項の基準額提供事項の提供を受けた同項の所轄税務署長は、
当該基準額提供事項に係る又は居住者恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で当該基準額提供事項に係る基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長が同項の所轄税務署長と異なる場合には、

当該所在地の所轄税務署長に当該基準額提供事項を通知するものとする。
又は居住者恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、
及び当該特定累積投資勘定当該特定累積投資勘定と同時に設けられた特定非課税管理勘定に係る特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額その他の財務省令で定める事項を、
当該金融商品取引業者等の営業所の長に、
電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
定義国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
この場合において、

当該事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者に対し、
当該及び特定累積投資勘定基準額特定非課税管理勘定基準額を通知しなければならない。
金融商品取引業者等の営業所の長が、
政令で定めるところにより第六項
第十五項
第十八項
第二十項
第二十八項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長の承認を受けた場合には、
定義以下この項において「所轄税務署長」という。

当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
これらの規定により提供すべきこととされている事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
優先これらの規定にかかわらず、
方法特定電子情報処理組織を使用する方法又は第二十八項の方法により、
定義以下この項において「提供事項」という。
この場合において、

当該金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、
及び第九条の八この条の規定を適用する。
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年から令和五年までの各年の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合には、
限定その年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。

当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と非課税上場株式等管理契約を締結したものと、
当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第六項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、
及び第九条の八この条の規定を適用する。
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が令和六年以後の各年の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合には、
限定その年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。

当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものと、
当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第六項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、
及び第九条の八この条の規定を適用する。
金融商品取引業者等が非課税口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、
非課税口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該非課税口座開設届出書に記載した事項を又は変更した変更する場合における届出に関する事項その他第一項から第七項での規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第八項から前項までに定めるもののほか、
金融商品取引業者等は、
その年において当該金融商品取引業者等の営業所に又は開設されていた非課税口座で非課税管理勘定累積投資勘定特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、

当該非課税口座を開設した又は居住者恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、
その年中に当該非課税口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、
当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、
当該金融商品取引業者等の当該非課税口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、
時期その年の翌年一月三十一日までに、
又は非課税口座において処理された上場株式等の譲渡非課税口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条
及び第二百二十四条の三第二百二十五条の規定の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
第三十五項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、

当該報告書を提出する義務がある者に質問し、
及びその者の非課税口座当該非課税口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件若しくは提示提出を求めることができる。
拡張その写しを含む。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
第三十五項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、

当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
第三十七項の規定による又は質問検査若しくは提示提出の要求をする場合には、

その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。
及び第三十七項第三十八項の規定による当該職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第三十八項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前項に定めるもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法