枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律においてとは、
次に掲げるものをいう。
国債証券
地方債証券
特別の法律により法人の発行する債券
資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
社債券
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券
又は資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券新優先出資引受権を表示する証券
又は株券新株予約権証券
投資信託及び投資法人に関する法律又はに規定する投資信託外国投資信託の受益証券
及び投資信託投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
貸付信託の受益証券
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、
内閣府令で定めるもの
抵当証券法に規定する抵当証券
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの
又は外国の者の発行する証券証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、
内閣府令で定めるもの
金融商品市場において金融商品市場を及び開設する者の定める基準方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、
外国金融商品市場において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利を又は表示する証券証書
又は前各号に掲げる証券証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、
当該預託を又は受けた証券証書に係る権利を表示するもの
前各号に掲げるもののほか、
流通性その他の事情を勘案し、
又は公益投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、
及び同項第十七号に掲げる有価証券同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに前項第十六号に掲げる有価証券、及び同項第十七号に掲げる有価証券同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利は、
有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、
当該権利を当該有価証券とみなし、
電子記録債権のうち、
流通性その他の事情を勘案し、
社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるものは、
当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、
次に掲げる権利は、
又は証券証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、
この法律の規定を適用する。
信託の受益権
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの
合名会社若しくは又は合資会社の社員権合同会社の社員権
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、
社団法人の社員権その他の権利のうち、
当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭を充てて行う事業又はから生ずる収益の配当当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、
次のいずれにも該当しないもの
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利
イからハまでに掲げるもののほか、
当該権利を又は有価証券とみなさなくても公益出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
外国の法令に基づく権利であつて、
前号に掲げる権利に類するもの
及び特定電子記録債権前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、
又は有価証券とみなすことにより公益投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
この法律において、
とは、
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、
当該取得勧誘が又は第一項各号に掲げる有価証券前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、
特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利に係るものである場合にあつては及び第一号第二号に掲げる場合、
当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、
とは、
取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合
前号に掲げる場合のほか、
次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、
当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、
次に掲げる要件の全てに該当するとき。
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合であつて、
当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
この法律においてとは、
既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘のうち、
当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては及び第一号第二号に掲げる場合、
当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合
前号に掲げる場合のほか、
次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、
当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、
次に掲げる要件の全てに該当するとき。
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合であつて、
当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
この法律において、
とは、
有価証券を発行し、
又は発行しようとする者をいうものとし、
又は証券証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、
権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
この法律においてとは、
有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、
次の各号のいずれかを行う者をいう。
当該有価証券を取得させることを又は目的として当該有価証券の全部一部を取得すること。
又は当該有価証券の全部一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
当該有価証券が新株予約権証券である場合において、
当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を又は取得して自己第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
この法律においてとは、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
又は有価証券の売買市場デリバティブ取引外国市場デリバティブ取引
又は有価証券の売買市場デリバティブ取引外国市場デリバティブ取引の媒介、
又は取次ぎ代理
又は次に掲げる取引の委託の媒介取次ぎ代理
又は取引所金融商品市場における有価証券の売買市場デリバティブ取引
外国金融商品市場又はにおける有価証券の売買外国市場デリバティブ取引
又は店頭デリバティブ取引その媒介、
若しくは取次ぎ代理
有価証券等清算取次ぎ
有価証券の引受け
有価証券又はの募集私募
及び第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち投資信託に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
第一項第十六号に掲げる有価証券
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、
同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
若しくはイロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、
第二項の規定により有価証券とみなされるもの
又は第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号第六号に掲げる権利
イからヘまでに掲げるもののほか、
政令で定める有価証券
又は有価証券の売出し特定投資家向け売付け勧誘等
又は若しくは有価証券の募集売出しの取扱い若しくは私募特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
又は有価証券の売買その媒介、
若しくは取次ぎ代理であつて、
電子情報処理組織を使用して、
同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの
競売買の方法
金融商品取引所に上場されている有価証券について、
当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
イからニまでに掲げるもののほか、
内閣府令で定める方法
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、
口頭、
文書その他の方法により助言を行うことを約し、
相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結し、
当該投資顧問契約に基づき、
助言を行うこと。
有価証券の価値等
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断
次に掲げる契約を締結し、
又は当該契約に基づき金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券デリバティブ取引に係る権利に対する投資として、
金銭その他の財産の運用を行うこと。
及び投資信託に規定する登録投資法人と締結するに規定する資産の運用に係る委託契約
イに掲げるもののほか、
当事者の一方が、
相手方から、
又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部一部を一任されるとともに、
当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約
又は投資顧問契約投資一任契約の締結の代理媒介
又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券デリバティブ取引に係る権利に対する投資として、
第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと。
又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券デリバティブ取引に係る権利に対する投資として、
次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと。
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券に表示される権利
又は第二項第一号第二号に掲げる権利
又は第二項第五号第六号に掲げる権利
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、
顧客から金銭、
第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利の預託を受けること。
社債、
株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
この法律においてとは、
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
この法律においてとは、
又は金融商品取引業者登録金融機関の委託を受けて、
次に掲げる行為のいずれかを又は当該金融商品取引業者登録金融機関のために行う業務をいう。
有価証券の売買の媒介
第八項第三号に規定する媒介
第八項第九号に掲げる行為
第八項第十三号に規定する媒介
この法律においてとは、
第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
この法律においてとは、
第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
この法律においてとは、
有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
この法律においてとは、
金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
この法律においてとは、
この法律においてとは、
金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
この法律においてとは、
又は市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引外国市場デリバティブ取引をいう。
この法律においてとは、
金融商品市場において、
金融商品市場を及び開設する者の定める基準方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
売買の当事者が及び将来の一定の時期において金融商品その対価の授受を約する売買であつて、
又は当該売買の目的となつている金融商品の転売買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、
当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
金融商品の売買
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品又はの利率等金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、
相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
当事者が数量を定めた金融商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、
相手方が当事者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
当事者の一方が金銭を支払い、
これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
当事者がその発生に影響を及ぼすことが又は不可能著しく困難な事由であつて、
当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、
政令で定めるもの
この法律においてとは、
金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
売買の当事者が及び将来の一定の時期において金融商品その対価の授受を約する売買であつて、
又は当該売買の目的となつている金融商品の売戻し買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を又は約する取引これに類似する取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、
当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを又は約する取引これに類似する取引
金融商品の売買
及び前二号第五号から第七号までに掲げる取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、
当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを又は約する取引これに類似する取引
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品若しくはの利率等金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、
相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを又は相互に約する取引これに類似する取引
当事者の一方が金銭を支払い、
これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを又は約する取引これに類似する取引
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
当事者がその発生に影響を及ぼすことが又は不可能著しく困難な事由であつて、
当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの
前各号に掲げるもののほか、
これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、
又は公益投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
この法律においてとは、
外国金融商品市場において行う取引であつて、
市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
この法律においてとは、
次に掲げるものをいう。
有価証券
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの
通貨
暗号等資産
商品
前各号に掲げるもののほか、
同一の種類のものが多数存在し、
価格の変動が著しい資産であつて、
当該資産に係るデリバティブ取引について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの
又は若しくは第一号第二号第三号の二に掲げるもの前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、
金融商品取引所が、
市場デリバティブ取引を円滑化するため、
利率、
償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
この法律においてとは、
次に掲げるものをいう。
金融商品の価格又は金融商品の利率等
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
その変動に影響を及ぼすことが若しくは不可能著しく困難であつて、
事業者の事業活動に重大な影響を又は与える指標社会経済の状況に関する統計の数値であつて、
これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
この法律においてとは、
第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
この法律においてとは、
金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引であつて、
対象取引に基づく債務を又は当該金融商品取引清算機関外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、
かつ、
次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
当該顧客が又は当該金融商品取引業者登録金融機関を代理して成立させるものであること。
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
この法律においてとは、
金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社を相手方として、
金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引に基づく債務を、
引受け、
更改その他の方法により負担することを業として行うことをいう。
この法律においてとは、
又は第百五十六条の二第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、
とは、
第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者をいう。
この法律においてとは、
第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
この法律においてとは、
次に掲げる者をいう。
適格機関投資家
国
日本銀行
前三号に掲げるもののほか、
第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
この法律においてとは、
第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
この法律においてとは、
特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
この法律においてとは、
金融商品又は法人の信用状態に関する評価の結果について、
記号又は数字を用いて表示した等級をいう。
この法律においてとは、
信用格付を付与し、
かつ、提供し又は閲覧に供する行為を業として行うことをいう。
この法律においてとは、
第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
この法律においてとは、
この法律においてとは、
及び会員商品取引所株式会社商品取引所をいう。
この法律においてとは、
に規定する商品取引所持株会社をいう。
この法律においてとは、
又は金融指標であつて当該金融指標に係るデリバティブ取引有価証券の取引の態様に照らして、
我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。
この法律においてとは、
次に掲げる行為であつて、
当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、
又はかつ当該判断に基づく当該有価証券の売買市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、
情報通信の技術を利用する方法であつて、
当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令で定める方法を用いて行われるものをいう。
又は有価証券の売買市場デリバティブ取引
前号に掲げる行為の委託
前号に掲げるもののほか、
第一号に掲げる行為に係る行為であつて、
前二号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの
この法律においてとは、
第六十六条の五十の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
この法律においてとは、
投資運用業等に関して行う次に掲げる業務をいう。
運用対象財産を構成する有価証券その他の資産及び当該資産から生ずる利息又は並びに配当金当該運用対象財産の運用に係る報酬その他の手数料を基礎とする当該運用対象財産の評価額の計算に関する業務
法令等を遵守させるための指導に関する業務
この法律においてとは、
この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者の委託を受けて、
当該委託をした者のために前項各号に掲げる業務のいずれかを業として行うことをいう。
この法律においてとは、
第六十六条の七十一の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
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