枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律においてとは、
次に掲げるものをいう。
語句の指定有価証券
国債証券
地方債証券
特別の法律により法人の発行する債券
除外次号及び第十一号に掲げるものを除く。
資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
法律番号平成十年法律第百五号
社債券
拡張相互会社の社債券を含む。以下同じ。
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
除外次号第八号及び第十一号に掲げるものを除く。
協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券
定義平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。
又は資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券新優先出資引受権を表示する証券
又は株券新株予約権証券
投資信託及び投資法人に関する法律又はに規定する投資信託外国投資信託の受益証券
法律番号昭和二十六年法律第百九十八号
及び投資信託投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
貸付信託の受益証券
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券
法律番号平成十八年法律第百八号
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、
内閣府令で定めるもの
抵当証券法に規定する抵当証券
法律番号昭和六年法律第十五号
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの
除外次号に掲げるものを除く。
又は外国の者の発行する証券証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、
内閣府令で定めるもの
金融商品市場において金融商品市場を及び開設する者の定める基準方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、
外国金融商品市場において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利又は表示する証券証書
複合第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。
除外金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。
定義以下「オプション」という。
又は前各号に掲げる証券証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、
当該預託を又は受けた証券証書に係る権利を表示するもの
前各号に掲げるもののほか、
流通性その他の事情を勘案し、
又は公益投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、
及び同項第十七号に掲げる有価証券同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに前項第十六号に掲げる有価証券、及び同項第十七号に掲げる有価証券同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利は、
有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、
当該権利を当該有価証券とみなし、
電子記録債権のうち、
流通性その他の事情を勘案し、
社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるものは、
当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、
次に掲げる権利は、
又は証券証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、
この法律の規定を適用する。
除外同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。
除外同項第十四号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利にあつては、又は第四号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。
限定同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。
定義以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。
複合に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。
定義第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。
信託の受益権
除外前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきもの並びに又は第四号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの
除外前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。
合名会社若しくは又は合資会社の社員権合同会社の社員権
限定政令で定めるものに限る。
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、
社団法人の社員権その他の権利のうち、
当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭充てて行う事業又はから生ずる収益の配当当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、
次のいずれにも該当しないもの
法律番号明治二十九年法律第八十九号
法律番号明治三十二年法律第四十八号
法律番号平成十年法律第九十号
法律番号平成十七年法律第四十号
除外外国の法令に基づくものを除く。
定義以下この号において「出資者」という。
拡張これに類するものとして政令で定めるものを含む。
定義以下この号において「出資対象事業」という。
除外前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利
除外イに掲げる権利を除く。
保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、
農業協同組合法第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、
消費生活協同組合法第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、
水産業協同組合法若しくは第十一条第一項第十二号第九十三条第一項第六号の二第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、
中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
法律番号平成七年法律第百五号
法律番号昭和二十二年法律第百三十二号
法律番号昭和二十三年法律第二百号
法律番号昭和二十三年法律第二百四十二号
法律番号昭和二十四年法律第百八十一号
法律番号平成六年法律第七十七号
除外同条第九項に規定する特例事業者と締結したもの及び当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるものを除く。
除外イ及びロに掲げる権利を除く。
イからハまでに掲げるもののほか、
当該権利を又は有価証券とみなさなくても公益出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
外国の法令に基づく権利であつて、
前号に掲げる権利に類するもの
及び特定電子記録債権前各号に掲げるもののほか前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、
又は有価証券とみなすことにより公益投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
この法律において、
とは、
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、
当該取得勧誘が又は第一項各号に掲げる有価証券前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、
特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利に係るものである場合にあつては及び第一号第二号に掲げる場合
当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、
とは、
取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
複合これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。
複合電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。
定義次項及び第六項第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。
複合電子記録移転権利を除く。次項第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。
語句の指定有価証券の私募
多数の者相手方として行う場合として政令で定める場合
除外適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。
除外特定投資家のみを相手方とする場合を除く。
前号に掲げる場合のほか、
次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、
当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、
次に掲げる要件の全てに該当するとき
除外イに掲げる場合を除く。
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合であつて、
当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
除外当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
この法律においてとは、
既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘のうち、
当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては及び第一号第二号に掲げる場合
当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
語句の指定有価証券の売出し
複合取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。
除外取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。
多数の者相手方として行う場合として政令で定める場合
除外適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。
除外特定投資家のみを相手方とする場合を除く。
前号に掲げる場合のほか、
次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、
当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、
次に掲げる要件の全てに該当するとき
除外イに掲げる場合を除く。
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合であつて、
当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
除外当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
この法律において、
とは、
有価証券を発行し、
又は発行しようとする者をいうものとし、
又は証券証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、
権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
補足説明内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者
この法律においてとは、
有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、
次の各号のいずれかを行う者をいう。
除外第五章を除く。
語句の指定引受人
定義第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。
当該有価証券を取得させることを又は目的として当該有価証券の全部一部を取得すること。
又は当該有価証券の全部一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
当該有価証券が新株予約権証券である場合において、
複合これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。

当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を又は取得して自己第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
複合これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。
この法律においてとは、
及び第五条第一項の規定による届出書同条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項
又は第九条第一項第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
語句の指定有価証券届出書
この法律においてとは、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
語句の指定金融商品取引業
除外その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号第十四号第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。
又は有価証券の売買市場デリバティブ取引外国市場デリバティブ取引
除外デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。
除外金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。
除外有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。
又は有価証券の売買市場デリバティブ取引外国市場デリバティブ取引の媒介
又は取次ぎ代理
除外有価証券等清算取次ぎを除く。
除外有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。
又は次に掲げる取引の委託の媒介取次ぎ代理
又は取引所金融商品市場における有価証券の売買市場デリバティブ取引
外国金融商品市場又はにおける有価証券の売買外国市場デリバティブ取引
定義取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。
又は店頭デリバティブ取引その媒介
若しくは取次ぎ代理
除外有価証券等清算取次ぎを除く。
定義以下「店頭デリバティブ取引等」という。
有価証券等清算取次ぎ
有価証券の引受け
定義有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。
有価証券又はの募集私募
限定次に掲げるものに限る。
及び第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち投資信託に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
第一項第十六号に掲げる有価証券
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、
同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、
第二項の規定により有価証券とみなされるもの
又は第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号第六号に掲げる権利
イからヘまでに掲げるもののほか、
政令で定める有価証券
又は有価証券の売出し特定投資家向け売付け勧誘等
又は若しくは有価証券の募集売出しの取扱い若しくは私募特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
又は有価証券の売買その媒介
若しくは取次ぎ代理であつて、
電子情報処理組織を使用して、
同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの
除外取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。
競売買の方法
限定有価証券の売買高が政令で定める基準を満たす場合に限る。
金融商品取引所に上場されている有価証券について、
当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券について、
当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
定義以下「店頭売買有価証券」という。
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
イからニまでに掲げるもののほか、
内閣府令で定める方法
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、
口頭、
文書その他の方法により助言を行うことを約し、
相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結し、
当該投資顧問契約に基づき、
助言を行うこと。
除外新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。
定義以下「投資顧問契約」という。
有価証券の価値等
定義有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断
定義金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。
定義投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。
次に掲げる契約を締結し、
又は当該契約に基づき金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券デリバティブ取引に係る権利に対する投資として、
金銭その他の財産の運用を行うこと。
拡張その指図を含む。以下同じ。
及び投資信託に規定する登録投資法人と締結するに規定する資産の運用に係る委託契約
イに掲げるもののほか、
当事者の一方が、
相手方から、
又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部一部を一任されるとともに、
当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約
定義以下「投資一任契約」という。
又は投資顧問契約投資一任契約の締結の代理媒介
又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券デリバティブ取引に係る権利に対する投資として、
第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと
除外第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。
又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券デリバティブ取引に係る権利に対する投資として、
次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと
除外第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券に表示される権利
限定同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。
又は第二項第一号第二号に掲げる権利
又は第二項第五号第六号に掲げる権利
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、
顧客から金銭、
第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利の預託を受けること
拡張商品関連市場デリバティブ取引についての第二号第三号又は第五号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品(第二十四項第三号の三に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。
社債、
株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
法律番号平成十三年法律第七十五号
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
この法律においてとは、
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
語句の指定金融商品取引業者
この法律においてとは、
若しくは有価証券の募集売出し
又は第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、
相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
語句の指定目論見書
除外有価証券の売出しに該当するものを除く。
除外有価証券の売出しに該当するものを除く。
この法律においてとは、
又は金融商品取引業者登録金融機関の委託を受けて、
次に掲げる行為のいずれかを又は当該金融商品取引業者登録金融機関のために行う業務をいう。
語句の指定金融商品仲介業
限定第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は第二十八条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う者に限る。
定義第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。
除外第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。
有価証券の売買の媒介
除外第八項第十号に掲げるものを除く。
第八項第三号に規定する媒介
第八項第九号に掲げる行為
第八項第十三号に規定する媒介
この法律においてとは、
第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
語句の指定金融商品仲介業者
この法律においてとは、
第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
語句の指定認可金融商品取引業協会
この法律においてとは、
有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
語句の指定金融商品市場
除外商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。
この法律においてとは、
金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
語句の指定金融商品会員制法人
この法律においてとは、
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を又は開設する金融商品会員制法人株式会社をいう。
語句の指定金融商品取引所
この法律においてとは、
金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
語句の指定取引所金融商品市場
この法律においてとは、
取引所金融商品市場を開設する株式会社子会社とする株式会社であつて、
第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、
又は若しくは同項同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
語句の指定金融商品取引所持株会社
定義以下「株式会社金融商品取引所」という。
定義第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。
この法律においてとは、
又は若しくは第百十二条第一項第二項若しくは第百十三条第一項第二項の規定による取引資格に基づき、
又は取引所金融商品市場における有価証券の売買市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
語句の指定取引参加者
この法律においてとは、
又は市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引外国市場デリバティブ取引をいう。
語句の指定デリバティブ取引
この法律においてとは、
金融商品市場において、
金融商品市場を及び開設する者の定める基準方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
語句の指定市場デリバティブ取引
売買の当事者が及び将来の一定の時期において金融商品その対価の授受を約する売買であつて、
又は当該売買の目的となつている金融商品の転売買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
定義以下「約定数値」という。
定義以下「現実数値」という。
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、
当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
金融商品の売買
除外第一号に掲げる取引を除く。
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引
拡張前号又は第四号の二に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品又はの利率等金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、
相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
除外第二十四項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。
定義利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。
複合金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。
除外第二十四項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。
拡張これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。
当事者が数量を定めた金融商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、
相手方が当事者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
複合第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。以下この号において同じ。
当事者の一方が金銭を支払い、
これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引
除外当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
当事者がその発生に影響を及ぼすことが又は不可能著しく困難な事由であつて、
当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの
除外イに掲げるものを除く。
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、
政令で定めるもの
この法律においてとは、
金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
語句の指定店頭デリバティブ取引
除外その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。
売買の当事者が及び将来の一定の時期において金融商品その対価の授受を約する売買であつて、
又は当該売買の目的となつている金融商品の売戻し買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
除外第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。第三号及び第六号において同じ。
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を又は約する取引これに類似する取引
除外第二十四項第三号の三又は第五号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。
除外これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、
当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを又は約する取引これに類似する取引
金融商品の売買
除外第一号に掲げる取引を除く。
及び前二号第五号から第七号でに掲げる取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、
当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを又は約する取引これに類似する取引
除外第二十四項第三号の三又は第五号に掲げる金融商品に係るものを除く。
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品若しくはの利率等金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、
相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを又は相互に約する取引これに類似する取引
除外第二十四項第三号第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。
除外これらの号に掲げるものを除く。
拡張これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)を授受することを約するものを含む。
当事者の一方が金銭を支払い、
これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを又は約する取引これに類似する取引
除外当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
当事者がその発生に影響を及ぼすことが又は不可能著しく困難な事由であつて、
当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの
除外イに掲げるものを除く。
前各号に掲げるもののほか、
これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、
又は公益投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
この法律においてとは、
外国金融商品市場において行う取引であつて、
市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
語句の指定外国市場デリバティブ取引
除外金融商品(次項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。
この法律においてとは、
次に掲げるものをいう。
語句の指定金融商品
有価証券
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの
除外前号に掲げるものを除く。
通貨
暗号等資産
定義に規定する暗号資産又はに掲げるもののうち投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。
商品
定義に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。
前各号に掲げるもののほか、
同一の種類のものが多数存在し、
価格の変動が著しい資産であつて、
当該資産に係るデリバティブ取引について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの
拡張デリバティブ取引に類似する取引を含む。
除外に規定する商品を除く。
又は若しくは第一号第二号第三号の二に掲げるもの前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、
金融商品取引所が、
市場デリバティブ取引を円滑化するため、
利率、
償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
この法律においてとは、
次に掲げるものをいう。
語句の指定金融指標
金融商品の価格又は金融商品の利率等
除外前項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
その変動に影響を及ぼすことが若しくは不可能著しく困難であつて、
事業者の事業活動に重大な影響を又は与える指標社会経済の状況に関する統計の数値であつて、
これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの
除外前号に掲げるものを除く。
拡張デリバティブ取引に類似する取引を含む。
除外に規定する商品指数であつて、商品以外のに規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
この法律においてとは、
第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
語句の指定外国金融商品取引所
この法律においてとは、
金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引であつて、
対象取引に基づく債務を又は当該金融商品取引清算機関外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、
かつ、
次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
語句の指定有価証券等清算取次ぎ
複合次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。
拡張当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。
当該顧客が又は当該金融商品取引業者登録金融機関を代理して成立させるものであること。
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
この法律においてとは、
金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社を相手方として、
金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引に基づく債務を、
引受け、
更改その他の方法により負担することを業として行うことをいう。
語句の指定金融商品債務引受業
定義以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。
定義有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。
この法律においてとは、
又は第百五十六条の二第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、
とは、
第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者をいう。
語句の指定金融商品取引清算機関
この法律においてとは、
第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
語句の指定証券金融会社
この法律においてとは、
次に掲げる者をいう。
語句の指定特定投資家
適格機関投資家
日本銀行
前三号に掲げるもののほか、
第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
この法律においてとは、
第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
語句の指定特定取引所金融商品市場
この法律においてとは、
特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
語句の指定特定上場有価証券
この法律においてとは、
金融商品又は法人の信用状態に関する評価の結果について、
記号又は数字用いて表示した等級をいう。
語句の指定信用格付
拡張これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。
定義以下この項において「信用評価」という。
拡張これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。
除外主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。
この法律においてとは、
信用格付を付与し、
かつ、提供し又は閲覧に供する行為を業として行うことをいう。
語句の指定信用格付業
除外行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。
この法律においてとは、
第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
語句の指定信用格付業者
この法律においてとは、
第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
語句の指定商品市場開設金融商品取引所
定義に規定する先物取引をいう。以下同じ。
この法律においてとは、
及び会員商品取引所株式会社商品取引所をいう。
語句の指定商品取引所
定義に規定する会員商品取引所をいう。
限定に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。
この法律においてとは、
に規定する商品取引所持株会社をいう。
語句の指定商品取引所持株会社
限定金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。
この法律においてとは、
又は金融指標であつて当該金融指標に係るデリバティブ取引有価証券の取引の態様に照らして、
我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。
語句の指定特定金融指標
方法その信頼性が低下することにより、
この法律においてとは、
次に掲げる行為であつて、
当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、
又はかつ当該判断に基づく当該有価証券の売買市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、
情報通信の技術を利用する方法であつて、
当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令で定める方法を用いて行われるものをいう。
語句の指定高速取引行為
除外その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。
又は有価証券の売買市場デリバティブ取引
前号に掲げる行為の委託
前号に掲げるもののほか、
第一号に掲げる行為に係る行為であつて、
前二号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの
この法律においてとは、
第六十六条の五十の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
語句の指定高速取引行為者
この法律においてとは、
投資運用業等に関して行う次に掲げる業務をいう。
語句の指定投資運用関係業務
定義投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)、適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第一項第二号に掲げる行為を行うものに限る。)又は海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに限る。)をいう。第一号及び次項並びに第六十六条の八十第二項において同じ。
運用対象財産構成する有価証券その他の資産及び当該資産から生ずる利息又は並びに配当金当該運用対象財産の運用に係る報酬その他の手数料を基礎とする当該運用対象財産の評価額の計算に関する業務
定義この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。
法令等を遵守させるための指導に関する業務
定義法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。
この法律においてとは、
この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者の委託を受けて、
当該委託をした者のために前項各号に掲げる業務のいずれかを業として行うことをいう。
語句の指定投資運用関係業務受託業
この法律においてとは、
第六十六条の七十一の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
語句の指定投資運用関係業務受託業者

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