枝番号は「57_2」のように指定します。

投資運用関係業務受託業者は、
他の者に投資運用関係業務を委託してはならない。
限定当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。次項において同じ。
ただし書き
ただし
内閣総理大臣の承認を受けたときは、

この限りでない。
内閣総理大臣は、
前項ただし書の承認の申請があつた場合には、

投資運用関係業務の委託を行うことが承認申請者に当該投資運用関係業務を委託した者における投資運用業等の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、
拡張二以上の段階にわたる委託を含む。

承認しないものとする。

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