枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすものを行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第二十九条の二第一項第五号及び第二十九条の四第一項第五号の規定の適用については、
第二十九条の四第一項第五号イ中とあるのはと、
とあるのはとする。
定義以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。
複合第三十一条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
語句の指定投資運用業の種別
語句の指定投資運用業の種別(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業にあつては、これに該当する旨を含む。)
語句の指定取締役会及び監査役
語句の指定監査役
語句の指定取締役会設置会社
全ての運用財産に係る権利者が適格投資家のみであること。
定義第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次号において同じ。
拡張第四十二条第一項に規定する権利者をいい、第二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及びに規定する登録投資法人をいう。)の投資主(に規定する投資主をいう。)その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。
全ての運用財産の総額が及び投資運用業の実態が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める金額を超えないものであること。
適格投資家向け投資運用業を又は行うことにつき第二十九条の登録第三十一条第四項の変更登録を受けた金融商品取引業者が第二条第八項第十二号ロに掲げる契約に基づき次に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う権限の全部の委託を受けた者である場合におけるこの法律その他の法令の規定の適用については、
当該金融商品取引業者が適格投資家を相手方として行う当該有価証券の私募の取扱いを行う業務は、
第二種金融商品取引業とみなす。
限定当該有価証券がその取得者から適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。
第二条第一項第十号に掲げる有価証券
第二条第一項第十一号に掲げる有価証券
第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券
限定同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。
又は第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券のうち同条第八項第十四号第十五号に規定する政令で定める権利を表示するもの
前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、
第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
第一項第一号及び前項とは、
特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。
語句の指定適格投資家
拡張第二十九条の登録を受けようとする者を含む。
及び第一項第二項の規定の適用については、
次に掲げる者は、
前項に規定する適格投資家に該当しないものとみなす。
その発行する資産対応証券適格投資家以外の者が取得している特定目的会社
定義に規定する資産対応証券をいう。
定義前項に規定する適格投資家をいう。次号において同じ。
定義に規定する特定目的会社をいう。
有価証券に対する投資事業に係る契約その他の法律行為で適格投資家以外の者を又は相手方とするものに基づき当該相手方から出資拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、
又は行おうとする者
限定当該契約その他の法律行為に基づく権利が第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。
除外当該投資事業に係る財産の運用が第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者により行われる場合を除く。
前二号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
適格投資家向け投資運用業を又は行うことにつき第二十九条の登録第三十一条第四項の変更登録を受けた金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合における第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、
同号とあるのは、
とする。
語句の指定規定する投資運用業
語句の指定規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)

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