枝番号は「57_2」のように指定します。
第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすものを行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第二十九条の二第一項第五号及び第二十九条の四第一項第五号イの規定の適用については、
第二十九条の二第一項第五号中とあるのはと、
第二十九条の四第一項第五号イ中とあるのはと、
とあるのはとする。
全ての運用財産に係る権利者が適格投資家のみであること。
全ての運用財産の総額が及び投資運用業の実態我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める金額を超えないものであること。
適格投資家向け投資運用業を又は行うことにつき第二十九条の登録第三十一条第四項の変更登録を受けた金融商品取引業者が第二条第八項第十二号ロに掲げる契約に基づき次に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う権限の全部の委託を受けた者である場合におけるこの法律その他の法令の規定の適用については、
当該金融商品取引業者が適格投資家を相手方として行う当該有価証券の私募の取扱いを行う業務は、
第二種金融商品取引業とみなす。
第二条第一項第十号に掲げる有価証券
第二条第一項第十一号に掲げる有価証券
第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券
又は第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券のうち同条第八項第十四号第十五号に規定する政令で定める権利を表示するもの
前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、
第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
第一項第一号及び前項のとは、
特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。
及び第一項第二項の規定の適用については、
次に掲げる者は、
前項に規定する適格投資家に該当しないものとみなす。
その発行する資産対応証券を適格投資家以外の者が取得している特定目的会社
有価証券に対する投資事業に係る契約その他の法律行為で適格投資家以外の者を又は相手方とするものに基づき当該相手方から出資拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、
又は行おうとする者
前二号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
適格投資家向け投資運用業を又は行うことにつき第二十九条の登録第三十一条第四項の変更登録を受けた金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合における第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、
同号中とあるのは、
とする。
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