枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者等は、
顧客を相手方とし、
又は顧客のために金融商品取引行為を行うことを内容とする契約の申込みを特定投資家から受けた場合であつて、
当該申込みに係る金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約の種類として内閣府令で定めるものに属する金融商品取引契約を過去に当該特定投資家との間で締結したことがない場合には、
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。