枝番号は「57_2」のように指定します。

会員金融商品取引所は、
次に掲げる者に当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を行うための取引資格を与えることができる。
方法定款の定めるところにより、
限定会員以外の者に限る。
限定第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。
及び金融商品取引業者取引所取引許可業者
登録金融機関
前項に定めるもののほか、
会員金融商品取引所は、
当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。
方法定款の定めるところにより、
この場合において、

又は個人第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者その役員のうち同項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、
取引資格を与えてはならない。
及び第九十四条第九十五条の規定は、
前二項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。
この場合において、

第九十四条とあるのはと、
とあるのはと、
第九十五条とあるのはと、
とあるのはと、
同条第一号とあるのはと、
同条第三号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定金融商品会員制法人
語句の指定会員金融商品取引所
語句の指定脱退する
語句の指定次に掲げる事由
語句の指定次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)
語句の指定脱退する
語句の指定金融商品取引業者等
語句の指定第百十二条第一項各号に掲げる者
語句の指定除名
語句の指定取引資格の取消し

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