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認定承継会社の非上場株式等有していた個人として政令で定める者から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした経営承継相続人等が、
当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、
当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、
複合議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。
定義以下この条において「被相続人」という。
限定経営承継期間の末日までに相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第七十条の七の四において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第一項若しくは第二項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する相続又は遺贈による取得に限る。
複合当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式又は出資に限る。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「対象非上場株式等」という。

当該経営承継相続人等の死亡の日まで、
その納税を猶予する。
優先相続税法第三十三条の規定にかかわらず、
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
認定承継会社
中小企業におけるに規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社で、
前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
条件差込み合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの
当該会社の常時使用従業員の数が一人以上であること。
複合常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。
当該会社が、
又は資産保有型会社資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
当該会社及びの株式等特別関係会社のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社の株式等が、
非上場株式等に該当すること。
定義ハにおいて「特定会社」という。
複合株式又は出資をいう。以下この条において同じ。
定義当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項及び第十四項第十一号において同じ。
定義ニ及び次項第十六号において「特定特別関係会社」という。
及び当該会社特定特別関係会社が、
前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合にあつては、
限定当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。

当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
イからホまでに掲げるもののほか、
会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
非上場株式等
前条第二項第二号に定める株式等をいう。
経営承継相続人等
又は被相続人から前項の規定の適用に係る相続遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、
次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
限定その者が二以上ある場合には、当該認定承継会社が定めた一の者に限る。
当該個人が、
当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日において、
当該認定承継会社の代表権を有していること。
及び当該相続の開始の時において当該個人当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、
当該認定承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
当該相続の開始の時において、
当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、
当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
当該個人が、
当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限又はまで引き続き当該相続遺贈により取得をした当該認定承継会社の対象非上場株式等の全てを有していること。
条件差込み当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日
当該個人が、
又は当該認定承継会社の非上場株式等について第七十条の七の五第一項第七十条の七の六第一項第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けていないこと。
当該個人が、
当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
円滑化法認定
前条第二項第四号に定める認定をいう。
納税猶予分の相続税額
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
前項の規定の適用に係る対象非上場株式等の価額前項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、
相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
条件差込み当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及びに規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。
前項の規定の適用に係る対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、
相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
経営承継期間
又は前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
当該経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
当該経営承継相続人等の最初の前条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
経営報告基準日
又は次のイロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
経営承継期間
前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から一年を経過するごとの日
条件差込み経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について前条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限
定義第十項において「第一種基準日」という。
経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税の全部につき前項
次項から第五項まで、
又は第十二項第十三項第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間
複合既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。
当該末日の翌日から三年を経過するごとの日
定義第十項において「第二種基準日」という。
資産保有型会社
前条第二項第八号に定める会社をいう。
資産運用型会社
前条第二項第九号に定める会社をいう。
経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、
複合合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。

当該各号に定める日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
優先同項の規定にかかわらず、
条件差込み当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合
除外当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。
その有しないこととなつた日
従業員数確認期間内に存する各基準日における当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、
当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合
定義当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について第一項又は前条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十一項第二号イにおいて同じ。
定義当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。
従業員数確認期間の末日
当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数の合計が当該認定承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合
限定当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係るものに限る。
除外当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十六項第二号において同じ。)において、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等(当該対象非上場株式等以外の当該認定承継会社に係る対象非上場株式等又は当該認定承継会社に係る前条第一項に規定する対象受贈非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第五号及び第六号において「適用対象非上場株式等」という。)につき前条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該適用対象非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。
当該百分の五十以下となつた日
当該経営承継相続人等と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、
当該経営承継相続人等が有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合
その有することとなつた日
当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の一部の譲渡又は贈与をした場合
定義以下この条において「譲渡等」という。
当該譲渡等をした日
当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の全部の譲渡等をした場合
除外適用対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。
当該譲渡等をした日
又は第五項の表の第五号の上欄同表の第六号の上欄に掲げる場合
又はそれぞれ同表の第五号の下欄同表の第六号の下欄に掲げる日
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が解散を又はした場合会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合
除外合併により消滅する場合を除く。
当該解散を又はした日そのみなされた解散の日
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が又は資産保有型会社資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合
その該当することとなつた日
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の事業年度における総収入金額が零となつた場合
限定主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。
当該事業年度終了の日
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が、
会社法第四百四十七条第一項若しくは第六百二十六条第一項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額の減少をした場合
除外同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。
又は当該資本金の額の減少当該準備金の額の減少がその効力を生じた日
当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合
当該届出書の提出があつた日
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合
除外当該合併により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合次項の表の第二号の上欄において「適格合併をした場合」という。)を除く。
当該合併がその効力を生じた日
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合
除外当該株式交換等により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合次項の表の第二号の上欄において「適格交換等をした場合」という。)を除く。
当該株式交換等がその効力を生じた日
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合
その該当しないこととなつた日
又は当該対象非上場株式等に係る認定承継会社当該認定承継会社の特定特別関係会社前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当することとなつた場合
その該当することとなつた日
前各号に掲げる場合のほか、
経営承継相続人等による対象非上場株式等に係る認定承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合
政令で定める日
経営承継期間内に第一項の規定の適用を又は受ける経営承継相続人等同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、

当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、
当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
優先同項の規定にかかわらず、
条件差込み当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第一項
又はこの項第十二項第十三項第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、
第一項の規定の適用を又は受ける経営承継相続人等同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、

当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、
当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
優先同項の規定にかかわらず、
条件差込み当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、

当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、
同項の規定の適用については、
当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなす。
ただし書き
又はただしその後においてその提供された担保の全部一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、
この限りでない。
又は第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに当該相続遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、
その分割されていない非上場株式等は、
当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
第一項の規定は、
又は被相続人から相続遺贈により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、
同項の規定の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者若しくは第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者がある場合には、
除外同条第十五項第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした当該経営承継受贈者を除く。
除外第一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。

当該非上場株式等については、
適用しない。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を又は受けようとする経営承継相続人等のその被相続人から相続遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、
若しくは当該非上場株式等の全部一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、

適用しない。
第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、
同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項
第三項から第五項まで、
又は第十二項第十三項第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、

届出期限までに、
政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を及び受けたい旨同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
定義第一種基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項第十二項及び第二十七項において同じ。
並びに猶予中相続税額に相当する相続税及び当該相続税に係る利子税延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、
前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、
当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
除外第十四項第五号の規定によりの規定の適用がある場合を除き、
第十項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、

当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、
当該届出期限の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
優先第一項の規定にかかわらず、
条件差込み当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該相続税に係る経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
税務署長は、
次に掲げる場合には、

猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
この場合においては、
及び国税通則法第四十九条第二項第三項の規定を準用する。
第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
当該経営承継相続人等から提出された第十項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
経営承継相続人等が第一項の規定の適用を又は受けようとする場合同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、
及び国税徴収法相続税法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、
その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、
更に当該納税猶予分の相続税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、
それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が第六項本文の規定により対象非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、

とし、
適用しない。
語句の指定有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの
語句の指定有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
前号場合において、

第六項ただし書の規定の適用があるときは、

同号の規定は、
適用しない。
第十八項の規定による通知により過から第五十八条までの規定の適用については、
当該通知を又は発した日第十七項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、
とする。
語句の指定延納
語句の指定延納(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)
第一項の規定による納税の猶予に係る期限は、
又は及び国税通則法国税徴収法中法定納期限納期限に関する規定を適用する場合には、
拡張第三項から第五項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。

相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、
国税徴収法第四十八条第一項とあるのはとする。
語句の指定認めるときは、税務署長等
語句の指定認めるとき(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等
語句の指定財産は
語句の指定財産(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等の他の財産を除く。)は
第十七項の申請書の提出があつた場合において、

当該申請書に係る同項に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、
国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、
第十八項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
又は第三項第四項第五項前二項次項の規定に該当する相続税については、
適用しない。
除外同項第二号に係る部分を除く。
第三項の規定に該当する納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
五年以内とし、
同法第三十九条第一項の延納を及び求めようとする相続税の納期限同法第四十二条第一項の物納を求めようとする相続税の納期限は、
経営承継期間の末日から五月を経過する日とし、
同法第四十八条の二第二項の規定による申請書の提出の期限は、
延納等申請期限の翌日から五年を経過する日とし、
同法第五十二条第一項の利子税の割合は、
年六・六パーセントとして、
これらの規定を適用する。
限定同項第二号に係る部分に限る。
定義以下この号において「延納等申請期限」という。
この場合において、

第一項の規定による納税の猶予に係る期限の翌日から延納等申請期限までの間については、
当該期間に対応する部分の延滞税に代え、
利子税を納付するものとし、
納付すべき利子税の額は、
当該許可を受けた部分を基礎として、
当該期間に、
次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。
限定第三項第二号に係るものに限る。
限定猶予中相続税額のうち延納又は物納の許可を受けた部分に係るものに限る。
延納の許可を受けた場合
年六・六パーセント
物納の許可を受けた場合
年七・三パーセント
又は相続遺贈により取得をした財産のうちに対象非上場株式等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、
当該対象非上場株式等の価額は、
当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額であるものとして、
条件差込み当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及びに規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額
拡張同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。
対象非上場株式等について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定財産を除く
語句の指定財産及び租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する対象非上場株式等のうち同条第三項同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する猶予中相続税額に係るもの以外のものを除く
及び相続税法第六十四条第一項第四項の規定は、
第一項の規定の適用を又は若しくは受ける経営承継相続人等当該経営承継相続人等に係る被相続人これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
この場合において、

同条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定同族会社等
語句の指定租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社
語句の指定株主若しくは社員又はその親族その他これらの者
語句の指定、同族会社等
語句の指定租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社
語句の指定同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定
語句の指定相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し
語句の指定租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用に関し
語句の指定課税価格を計算する
第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、
除外その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営承継期間内に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。

次の各号に定める相続税を免除する。
この場合において、

又は当該経営承継相続人等当該経営承継相続人等の相続人は、
その該当することとなつた日から同日以後六月を経過する日までに、
財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
補足説明第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の対象非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象非上場株式等について前条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書を提出した日
定義第二十七項において「免除届出期限」という。
方法政令で定めるところにより、
当該経営承継相続人等が死亡した場合
猶予中相続税額に相当する相続税
経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該経営承継相続人等が又は対象非上場株式等につき前条第一項第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をした場合
条件差込み経営承継期間内に当該経営承継相続人等がその有する対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日
猶予中相続税額のうち、
当該贈与に係る対象非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税
第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、
除外その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。

当該経営承継相続人等は、
当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、

その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、
当該免除を受けたい旨、
免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
複合その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。
定義第十九項において「免除申請相続税額」という。
限定当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。
経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合において、
除外当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法の規定による再生計画若しくは会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。第三十三項第一号ロにおいて同じ。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第二十二項及び第二十四項において「債務処理計画」という。)を含む。同号ロにおいて同じ。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。

次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額
条件差込み当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした対象非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額
当該譲渡等があつた日以前五年以内において、
及び当該経営承継相続人等当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
又は経営承継期間の末日の翌日以後に当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定特別清算開始の命令があつた場合
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税
当該認定承継会社の解散の直前における猶予中相続税額
拡張会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第二十八項の表の第七号の下欄において同じ。
及び当該認定承継会社の解散前五年以内において当該経営承継相続人等当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合において、
限定吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。

次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額
条件差込み当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額
当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、
及び当該経営承継相続人等当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合において、
限定当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。

次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額
条件差込み当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額
当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、
及び当該経営承継相続人等当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
税務署長は、
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、

当該申請書に記載された事項について調査を行い、
当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税の免除をし、
又は当該申請書に係る申請の却下をする。
この場合において、

税務署長は、
当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、
これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
方法当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、
税務署長は、
第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、

又は当該申請書に係る納期限当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、
その申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。
定義第二十八項の表の第六号から第八号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第六号から第八号までの下欄に掲げる日(同日以前二月以内に第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をいう。
税務署長は、
経営承継相続人等が第十七項第一号
又は第三号第四号の規定の適用を受ける場合において、

当該経営承継相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、

又は第二十八項の表の第六号の上欄同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、
前項に規定する納期限の翌日から第十八項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
及び前二項に定めるもののほか第十七項第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
経営承継期間の末日の翌日以後に、第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、
限定中小企業におけるに規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。
拡張再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。

当該認定承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたときは、
限定当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十四項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が第二十五項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十二項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。

再計算猶予中相続税額をもつて当該対象非上場株式等に係る猶予中相続税額とする。
この場合において、

第二号に掲げる金額に相当する相続税については、
当該通知日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、
猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税については、
免除する。
優先第一項の規定にかかわらず、
条件差込み当該通知日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
定義第二十五項において「再計算免除相続税」という。
当該再計算猶予中相続税額
及び認可決定日前五年以内において当該経営承継相続人等当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
前項とは、
第一項の規定の適用に係る対象非上場株式等の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした対象非上場株式等の当該相続の時における価額とみなして、
第二項第五号の規定により計算した金額をいう。
語句の指定再計算猶予中相続税額
複合猶予中相続税額に対応する部分に限り、合併により当該対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。
第二十二項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が、
認可決定日から二月を経過する日までに、
第二十二項の規定の適用を受けたい旨、
前項に規定する再計算猶予中相続税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
限定同項の認定承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。
複合当該認可決定日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。
限定第二十二項に規定する認可の決定があつた再生計画又は更生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。

適用する。
税務署長は、
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、

当該申請書に記載された事項について調査を行い、
当該申請書に係る再計算免除相続税の免除をし、
又は当該申請書に係る申請の却下をする。
この場合において、

税務署長は、
当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、
これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
方法当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、
前二項に定めるもののほか、
第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
又は第十項第十六項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、
これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、

政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、

又は第十二項第十六項の規定の適用については、
当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等は、
次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、

当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、
当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日までの期間に応じ、
年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、
当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
条件差込み同表の第一号から第三号まで又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が前項の表の第三号から第九号までの上欄に掲げる場合に該当する場合における同項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
限定同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。
語句の指定年三・六パーセント
語句の指定年三・六パーセント(経営承継期間については、年零パーセント)
第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産がある場合において、
複合同項の相続の開始前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。

当該相続の開始の時における、
第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、

当該経営承継相続人等については、
同項の規定は、
適用しない。
当該認定承継会社の資産の価額の合計額
現物出資等資産の価額の合計額
条件差込み当該認定承継会社が当該相続の開始の時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該相続の開始の時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額
第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を及び受ける経営承継相続人等に対する第三項第五項の規定の適用については、
当該各号に定めるところによる。
当該認定承継会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
当該認定承継会社が、
経営承継期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、
当該認定承継会社は、
これらの場合に該当しないものとみなす。
複合当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第三十三項において同じ。
複合経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第四号までにおいて同じ。
限定第三項第九号に係る部分に限る。
当該認定承継会社の事業所が災害によつて被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合
限定常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。
除外前号に掲げる場合に該当する場合を除く。
次に定めるところによる。
従業員数確認期間内にある各基準日におけるその事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、
当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該認定承継会社が第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、
当該認定承継会社は、
同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
限定当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。
定義イにおいて「被災事業所」という。
限定当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。
当該認定承継会社が、
経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、
当該認定承継会社は、
これらの場合に該当しないものとみなす。
限定第三項第九号に係る部分に限る。
又は第二号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合
除外前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。
当該認定承継会社が、
経営承継期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、
当該認定承継会社は、
売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、

経営承継期間の末日においては、
同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
又は第四号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合
除外前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。
当該認定承継会社が、
経営承継期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、
当該認定承継会社は、
売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、
限定第三項第九号に係る部分に限る。

経営承継期間の末日においては、
これらの場合に該当しないものとみなす。
補足説明経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間)
当該基準日が最初の経営報告基準日である場合
第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
経営報告基準日が特定期間内にある場合
経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日の直前の特定基準日の翌日から次の特定基準日までの期間
定義ロにおいて「特定基準日」という。
条件差込み当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日
限定当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が又は第四号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。
前項の規定は、
第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を政令で定める期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
限定前項第一号若しくは第二号の災害又は同項第三号若しくは第二号の事由若しくは前項第四号若しくは第四号の事由(第三十五項及び第三十七項並びに第七十条の七の四第十八項において「災害等」という。)の発生した日から一年を経過する日の前日までに第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。
拡張当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。

適用する。
経営承継相続人等が有する対象非上場株式等に係る認定承継会社が第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、

又は当該経営承継相続人等当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、

又は当該経営承継相続人等当該認定承継会社は、
又はそれぞれ第十七項第一号第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、
この条の規定を適用する。
当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき
除外次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。)を除く。
その譲渡等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
その譲渡等が、
又は民事再生法の規定による再生計画会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、

又は当該再生計画当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
又は当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定特別清算開始の命令があつたとき。
前項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、
同項第一号及び第二号とあるのは、
とする。
語句の指定の末日の翌日以後に
語句の指定内に
災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第一項の規定の適用を受けようとする場合における第二項第一号の規定の適用については、
同号とあるのは、
とする。
限定当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。
語句の指定要件の全て
語句の指定要件(ロに掲げるものを除く。)の全て
当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
当該会社の事業所が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合
限定常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。
除外前号に掲げる場合に該当する場合を除く。
又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合
除外前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。
前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定又は当該
語句の指定又は第三十五項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該
災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に被相続人から第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第二項第三号の規定の適用については、
同号とあるのは、
とする。
限定当該認定承継会社が第三十一項第一号第二号又は第四号に掲げる場合に該当する場合に限る。
語句の指定要件の全て
語句の指定要件(ヘに掲げるものを除く。)の全て
前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定又は当該
語句の指定又は第三十七項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該
及び第三十二項第三十四項に定めるもののほか第三十一項第三十三項及び第三十五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
又は経済産業大臣経済産業局長は、
第一項の規定の適用を又は受ける経営承継相続人等若しくは同項の対象非上場株式等当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について、
第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、
法令の規定に基づき認定、
確認、
報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、

遅滞なく、
当該対象非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、
又は国税庁長官当該経営承継相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
方法書面により、
税務署長は、
第一項場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、
限定同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。

又は経済産業大臣経済産業局長に対し、
当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
第三項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法